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農業経営基盤強化促進法施行規則

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農業経営基盤強化促進法施行規則(最終改正:平成二一年一二月一一日農林水産省令第六四号)の逐条解説書。

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ウィキペディア農業経営基盤強化促進法施行規則の記事があります。
第1条(農地保有合理化事業を行う法人の要件)
第1条の2(農地利用集積円滑化事業を行う者の要件)
第1条の3
第2条(基本構想の作成について意見を聴くべき者)
第3条(基本構想に定めるべき事項)
第4条
第5条(基本構想の協議手続)
第6条(基本構想の公告)
第7条(基本構想の変更)
第8条(農地保有合理化事業規程の承認申請手続)
第9条(農地保有合理化事業規程に定めるべき事項)
第10条(農地保有合理化事業規程の承認基準)
第11条(農地保有合理化事業規程の公告)
第12条(農地保有合理化事業規程の変更等の手続)
第12条の2(農地保有合理化支援法人の指定の申請)
第12条の3(名称等の変更の届出)
第12条の4(支援法人の業務の1部委託の認可の申請)
第12条の5(業務規程の記載事項)
第12条の6(事業計画等の認可の申請)
第12条の7(事業計画書等の変更の認可の申請)
第12条の8(事業報告書等の提出)
第12条の9(区分経理の方法)
第12条の10(農地利用集積円滑化事業規程の承認申請手続)
第12条の11(農地利用集積円滑化事業規程に定めるべき事項)
第12条の12(農地利用集積円滑化事業規程の承認基準)
第12条の13(農地利用集積円滑化事業規程の公告)
第12条の14(農地利用集積円滑化事業規程の変更等の手続)
第12条の15(農地利用集積円滑化事業規程の作成の手続)
第12条の16
第13条(農業経営改善計画の認定申請手続)
第14条(農業経営改善計画の認定基準)
第15条(農業経営改善計画の認定の有効期間)
第16条(農用地利用集積計画の作成)
第16条の2(農用地の利用状況の報告)
第17条(農用地利用集積計画に定めるべき事項)
第18条(利用権の設定等に関する要件が緩和される場合)
第19条(農用地利用集積計画の作成の申出)
第20条(農用地利用集積計画の決定の公告)
第20条の2(農用地利用集積計画の取消しの公告)
第20条の3(農業経営を営む法人となることに関する計画の基準)
第20条の4(特定農業団体の要件)
第21条(農用地利用規程の認定の公告)
第21条の2(特定農用地利用規程の有効期間の延長承認申請手続)
第21条の3(特定農業団体の組織の変更に係る通知)
第22条(農用地利用規程の軽微な変更)
第23条(農用地利用規程の認定申請手続)
第24条(農用地利用規程の認定について意見を聴くべき者)
第25条(特定農用地利用規程の変更の届出)
第25条の2(勧奨についての配慮)
第26条(土地改良法施行規則 の特例)
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