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農業経営統計調査規則(最終改正:平成二一年三月一八日農林水産省令第九号)の逐条解説書。
- 第1条(趣旨)
- 第2条(調査目的)
- 第3条(定義)
- 第4条(調査期間)
- 第5条(調査客体)
- 第6条(調査事項)
- 第7条(調査方法)
- 第8条(報告の義務)
- 第9条(立入検査等)
- 第10条(報告等)
- 第11条(全国結果表等の作成及び公表)
- 第12条(生産費に係る集計及び公表)
- 第13条(関係書類の保存)
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