道路交通法施行規則第23条の2
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条文
[編集](道路において行わなくてよい運転免許試験項目)
- 第23条の2
- 法第97条第2項ただし書の内閣府令で定める項目は、方向変換、縦列駐車(縦列に駐車している自動車の間に縦列に駐車することをいう。以下同じ。)及び鋭角コースの走行とする。
解説
[編集]普通自動車第一種、準中型自動車、中型自動車第一種、大型自動車第一種、普通自動車第二種、中型自動車第二種、大型自動車第二種の路上試験を行う際に道路で行うと交通の支障をきたすおそれがあるため、試験場内で試験を行う。
参照条文
[編集]- 道路交通法第97条(運転免許試験の方法)
- 道路交通法第99条の5(技能検定)
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