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鉱業法施行法

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鉱業法施行法(最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)の逐条解説書。

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ウィキペディア鉱業法施行法の記事があります。
第1条(鉱業権)
第2条(鉱区の面積等)
第3条(鉱業権の存続期間)
第4条(追加鉱物の掘採)
第5条(優先権)
第6条
第7条
第8条(重複する区域の出願等)
第9条
第10条(重複する鉱区の鉱業権等)
第11条
第12条(協議及び決定)
第13条(補償金)
第14条(砂金)
第15条
第16条(鉱業の出願)
第17条(砂鉱の出願)
第18条(許可の通知)
第19条(鉱種名の更正)
第20条(訂正の出願)
第21条
第22条(増減の出願)
第23条
第24条(掘進増区の出願等)
第25条(改正の出願の命令等)
第26条(錯誤の許可)
第27条(鉱業権等の取消)
第28条(施業案)
第29条
第30条(事業の着手)
第31条(障害物の除却)
第32条(土地の使用)
第33条(砂鉱区内の土地の使用)
第34条(砂鉱区の鉱区の重複)
第35条(鉱害)
第36条(損害賠償の予定)
第37条(供託物)
第38条(訴願)
第39条(旧使用権と抵当権との関係)
第40条(経過規定の効力)
第41条(昭和二十四年法律第七十号)
第42条(旧鉱業法 等の規定による処分等の効力)
途中省略
第60条(罰則の適用)
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