鉱業法施行法
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鉱業法施行法(最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)の逐条解説書。
- 第1条(鉱業権)
- 第2条(鉱区の面積等)
- 第3条(鉱業権の存続期間)
- 第4条(追加鉱物の掘採)
- 第5条(優先権)
- 第6条
- 第7条
- 第8条(重複する区域の出願等)
- 第9条
- 第10条(重複する鉱区の鉱業権等)
- 第11条
- 第12条(協議及び決定)
- 第13条(補償金)
- 第14条(砂金)
- 第15条
- 第16条(鉱業の出願)
- 第17条(砂鉱の出願)
- 第18条(許可の通知)
- 第19条(鉱種名の更正)
- 第20条(訂正の出願)
- 第21条
- 第22条(増減の出願)
- 第23条
- 第24条(掘進増区の出願等)
- 第25条(改正の出願の命令等)
- 第26条(錯誤の許可)
- 第27条(鉱業権等の取消)
- 第28条(施業案)
- 第29条
- 第30条(事業の着手)
- 第31条(障害物の除却)
- 第32条(土地の使用)
- 第33条(砂鉱区内の土地の使用)
- 第34条(砂鉱区の鉱区の重複)
- 第35条(鉱害)
- 第36条(損害賠償の予定)
- 第37条(供託物)
- 第38条(訴願)
- 第39条(旧使用権と抵当権との関係)
- 第40条(経過規定の効力)
- 第41条(昭和二十四年法律第七十号)
- 第42条(旧鉱業法 等の規定による処分等の効力)
- 途中省略
- 第60条(罰則の適用)