鉱業法第12条

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コンメンタール鉱業法)(

条文[編集]

(性質)

第12条  
鉱業権は、物権とみなし、この法律に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定を準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

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