鉱業法第44条

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コンメンタール鉱業法)(

条文[編集]

(共同鉱業権者)

第44条  
  1. 鉱業権を共有する者(以下「共同鉱業権者」という。)は、経済産業省令で定める手続に従い、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業局長に届け出なければならない。
  2. 前項の規定による届出がないときは、経済産業局長は、代表者を指定する。
  3. 前2項の代表者の変更は、経済産業局長に届け出なければ、その効力を生じない。
  4. 代表者は、国に対して共同鉱業権者を代表する。
  5. 共同鉱業権者は、組合契約をしたものとみなす。

解説[編集]

参照条文[編集]

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