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コンメンタール鉱業法 (前)(次)
(共同鉱業権者)
- 第44条
- 鉱業権を共有する者(以下「共同鉱業権者」という。)は、経済産業省令で定める手続に従い、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業局長に届け出なければならない。
- 前項の規定による届出がないときは、経済産業局長は、代表者を指定する。
- 前2項の代表者の変更は、経済産業局長に届け出なければ、その効力を生じない。
- 代表者は、国に対して共同鉱業権者を代表する。
- 共同鉱業権者は、組合契約をしたものとみなす。
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