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鉱業法第71条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(性質)

第71条  
租鉱権は、物権とみなし、この法律に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定を準用する。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア租鉱権の記事があります。

租鉱権とは、設定行為に基き、他人の鉱区において、鉱業権の目的となっている鉱物を掘採し、及び取得する権利(鉱業法第6条)、すなわち、鉱区を所有しない採掘権をいう。

参照条文

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  • 鉱業法第12条

前条:
鉱業法第70条
(坑内実測図及び鉱業簿)
コンメンタール鉱業法
第2章 鉱業権
次条:
鉱業法第72条
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