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(性質)
- 第71条
- 租鉱権は、物権とみなし、この法律に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定を準用する。
租鉱権とは、設定行為に基き、他人の鉱区において、鉱業権の目的となっている鉱物を掘採し、及び取得する権利(鉱業法第6条)、すなわち、鉱区を所有しない採掘権をいう。
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