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錯誤

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総説

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要件

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効果

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2017年民法改正により、取り消すことができる法律行為となった。
改正前は、法文上「無効」とされていたが、他の意思欠缺の法律行為との権衡を考慮して、判例は古くから無効とする条件を厳格にし、実質「取消うる行為」と同等になってものが確立しており、2017年改正で本法理が取り込まれた。
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