コンテンツにスキップ

電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の記事があります。

第1章 総則 (第1条~第2条)

[編集]
第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 認証業務

[編集]

第1節 電子証明書 (第3条~第16条)

[編集]
第3条(電子証明書の発行)
第4条(利用者署名符号の適切な管理)
第5条(電子証明書の有効期間)
第6条(電子証明書の2重発行の禁止)
第7条(電子証明書の記録事項)
第8条(発行記録の記録)
第9条(電子証明書の失効を求める旨の申請)
第10条(利用者署名符号の漏えい等があった旨の届出)
第11条(失効申請等情報の記録)
第12条(異動等失効情報の記録)
第13条(記録誤り等に係る情報の記録)
第14条(発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)
第15条(電子証明書の失効)
第16条(失効情報ファイルの作成等)

第2節 署名検証者等に対する失効情報等の提供 (第17条~第19条の3)

[編集]
第17条(都道府県知事への届出等)
第18条(署名検証者等に対する失効情報の提供等)
第19条(署名検証者の義務)
第19条の2(団体署名検証者の義務)
第19条の3(署名確認者の義務)

第3章 認証業務情報等の保護 (第20条~第33条)

[編集]
第20条(認証業務情報の安全確保)
第21条(認証業務情報の利用及び提供の制限)
第22条(都道府県の職員等の秘密保持義務)
第23条(市町村の職員等の秘密保持義務)
第24条(認証業務情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務)
第25条(署名検証者等による受領した失効情報等の安全確保等)
第26条(署名検証者等の受領した失効情報等の利用及び提供の制限等)
第27条(署名検証者等の職員等の秘密保持義務等)
第28条(受領した失効情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務等)
第29条(自己の認証業務情報の開示)
第30条(開示の期限)
第31条(自己の認証業務情報の訂正等)
第32条(苦情処理)
第33条(認証業務に関する情報の適正な使用)

第4章 指定認証機関 (第34条~第54条)

[編集]
第34条(指定認証機関の指定等)
第35条(指定認証機関への異動等失効情報の通知)
第36条(指定の基準)
第37条(指定の公示等)
第38条
第39条(認証業務情報保護委員会の設置)
第40条(役員の選任及び解任)
第41条(役職員等の秘密保持義務)
第42条(認証事務管理規程)
第43条(事業計画の認可等)
第44条(交付金)
第45条(帳簿の備付け)
第46条(監督命令等)
第47条(報告及び立入検査)
第48条(事務の休廃止)
第49条(指定の取消し等)
第50条(認証事務の委任の解除)
第51条(委任都道府県知事による認証事務等の実施)
第52条(認証事務等の引継ぎ等に関する省令への委任)
第53条(認証業務情報の保護に関する規定の準用等)
第54条(指定認証機関がした処分等に係る不服申立て)

第5章 雑則 (第55条~第60条)

[編集]
第55条(総務大臣の援助等)
第56条(報告の徴収)
第57条(運用規程)
第58条(技術的基準)
第59条(指定都市の特例)
第60条(政令への委任)

第6章 罰則 (第61条~第66条)

[編集]
第61条
第62条
第63条
第64条
第65条
第66条