電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第8条
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条文
[編集](発行記録の記録)
- 第8条
- 電子証明書を発行した都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該電子証明書(当該電子証明書について当該都道府県知事が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。以下「発行記録」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 不動産登記規則第43条(電子証明書)