電気工事士法施行令

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール工業コンメンタール電気工事士法施行令

電気工事士法施行令(最終改正:平成一九年一月一二日政令第七号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア電気工事士法施行令の記事があります。
第1条(軽微な工事)
第2条(免状の交付)
第3条(免状の記載事項)
第4条(免状の再交付)
第5条(免状の書換え)
第6条(免状の返納)
第7条(電気工事士試験)
第8条(筆記試験)
第9条(筆記試験の免除)
第10条(技能試験)
第11条(受験手続等)
第12条(報告の徴収)
第13条(手数料)
第14条(権限の委任)
このページ「電気工事士法施行令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。