コンテンツにスキップ

電気通信事業法施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール電気通信コンメンタール電気通信事業法施行規則

電気通信事業法施行規則(最終改正:平成二一年一月五日総務省令第二号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア電気通信事業法施行規則の記事があります。

第1章 総則(第1条~第2条)

[編集]
第1条(目的)
第2条(用語)

第2章 電気通信事業(第3条~第40条)

[編集]
第3条(登録を要しない電気通信事業)
第4条(電気通信事業の登録申請)
第5条(変更登録)
第6条(軽微な変更)
第7条(氏名等の変更の届出)
第8条(軽微な変更の届出)
第9条(電気通信事業の届出)
第10条(電気通信役務等の変更の報告)
第11条(電気通信事業の承継に関する手続)
第12条(事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)
第13条(事業の休止及び廃止に係る利用者への周知)
第14条(基礎的電気通信役務の範囲)
第15条(基礎的電気通信役務の契約約款の届出)
第16条(基礎的電気通信役務の契約約款の届出を要しない提供条件)
第17条(基礎的電気通信役務の料金の減免の基準)
第18条(指定電気通信役務の範囲)
第19条(保障契約約款の届出)
第19条の2(保障契約約款の届出を要しない提供条件)
第19条の2の2(指定電気通信役務の料金の減免の基準)
第19条の3(特定電気通信役務の範囲)
第19条の4(特定電気通信役務の種別)
第19条の5(基準料金指数の算定方法等)
第19条の6(料金指数の算出方法)
第19条の7(基準料金指数の通知期間)
第19条の8(基準料金指数を超える料金指数の料金の認可の申請)
第20条(特定電気通信役務の料金の減免の基準)
第20条の2(通信量等の記録方法)
第21条
第22条
第22条の2(契約約款等の公表)
第22条の2の2(提供条件の説明)
第22条の3(禁止行為等の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定等)
第22条の4
第22条の5(特定関係事業者の指定及びその解除)
第22条の6(他の電気通信事業者に不利な取扱いをするやむを得ない理由)
第22条の7(禁止行為の規定の遵守のために講じた措置等に関する報告)
第23条(電気通信設備の接続の請求を拒める正当な理由)
第23条の2(第一種指定電気通信設備の基準等)
第23条の3(第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の申請)
第23条の4(第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基準)
第23条の5(第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出)
第23条の6
第23条の7(第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可の申請)
第23条の8(認可接続約款等の公表)
第23条の9
第23条の9の2(第二種指定電気通信設備の基準等)
第23条の9の3(第二種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出)
第23条の9の4(届け出た接続約款の公表)
第23条の10
第23条の11
第23条の12
第23条の13
第23条の14(接続に係る申立て)
第23条の15(接続に係る裁定の申請)
第24条(第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の届出)
第24条の2(届出の期限)
第24条の3(第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の公表)
第24条の4(工事の開始の日の変更)
第24条の5(届出を要しない機能)
第25条
第25条の2(共用協定の届出)
第25条の3(共用に係る申立て)
第25条の4(共用に係る裁定の申請)
第25条の5
第25条の6
第25条の7
第25条の8(卸電気通信役務の提供に係る裁定の申請)
第25条の9(卸電気通信役務の提供に係る申立て)
第26条(外国政府等との協定又は契約の認可の申請)
第27条(外国政府等との協定等における重要事項)
第27条の2(損壊又は故障による利用者への影響が軽微な電気通信設備)
第27条の3(事業用電気通信設備の自己確認)
第27条の4(事業用電気通信設備の自己確認を要しない設備)
第27条の5(事業用電気通信設備の自己確認の届出)
第28条(管理規程)
第29条
第30条(技術的条件の認可)
第30条の2(端末設備等の接続の技術的条件を定める者)
第31条(利用者からの端末設備の接続請求を拒める場合)
第31条の2(利用者からの端末設備等の接続請求を拒める電気通信回線設備)
第32条(端末設備の接続の検査)
第33条
第34条
第35条
第36条
第37条
第38条
第39条
第40条

第3章 基礎的電気通信役務支援機関(第40条の2~第40条の8)

[編集]
第40条の2
第40条の3(適格電気通信事業者の指定の申請様式等)
第40条の4(基礎的電気通信役務収支表の公表等)
第40条の4の2(緊急通報の通信回数)
第40条の4の3(適格電気通信事業者の指定の申請に係る接続約款の公表等)
第40条の4の4(適格電気通信事業者の接続約款の変更の届出等)
第40条の5(適格電気通信事業者による書類等の提出)
第40条の6(業務区域の範囲の基準)
第40条の7(基礎的電気通信役務の種別)
第40条の8(交付金の額の公表)

第4章 土地の使用等

[編集]

第1節 事業の認定(第40条の9~第40条の19)

[編集]
第40条の9(電気通信事業の全部の認定の申請)
第40条の10(電気通信事業の1部の認定の申請)
第40条の11(認定証の交付)
第40条の12(事業開始の指定期間の延長)
第40条の13(事業開始の届出)
第40条の14(変更の認定)
第40条の15(軽微な変更)
第40条の16(軽微な変更の届出)
第40条の17(認定事業者の氏名等の変更の届出)
第40条の18(承継の認可申請)
第40条の19(認定電気通信事業の休止及び廃止の届出)

第2節 土地の使用(第41条~第54条の2)

[編集]
第41条(土地等の使用の認可の申請)
第42条(協議において定めた事項の届出)
第43条(土地等の使用の裁定の申請)
第44条(土地等の1時使用等の許可の申請)
第45条(植物の伐採等の許可の申請)
第46条(損失補償の裁定の申請)
第47条(線路の移転等の裁定の申請)
第47条の2(読替え)
第48条(公用水面の使用に係る認可の申請)
第49条(水底線路の保護区域の指定の申請等)
第50条(陸標の設置)
第51条(陸標の位置の公告)
第52条(保護区域の指定の解除による陸標の撤去等の措置)
第53条(標識の形式)
第54条(水底線路の敷設等による航行禁止の範囲)
第54条の2(利用又は運用に関する協定等があつせん等の対象となる設備)

第5章 雑則(第55条~第70条)

[編集]
第55条(緊急に行うことを要する通信)
第56条(業務の停止)
第56条の2(重要通信の優先的取扱いについての取り決めるべき事項)
第57条(業務の停止等の報告)
第58条(報告を要する重大な事故)
第59条(規模の基準)
第60条(地方公共団体が行う営利を目的としない電気通信事業の届出等)
第60条の2
第61条(立入検査の身分証明書)
第62条(意見の聴取の公告及び予告)
第63条(意見聴取会)
第64条(調書)
第64条の2(総務大臣に対する意見の申出)
第65条(電報)
第66条
第67条(旧公衆法に規定する電話加入権に相当するものの要件)
第68条(電話加入権等に関する帳簿の備付け等)
第69条(申請等の方法)
第70条(電磁的方法による提出)
このページ「電気通信事業法施行規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。