電気通信回線による登記情報の提供に関する法律

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電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)の逐条解説書。

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第1条(目的)
第2条(定義等)
第3条(指定等)
第4条(業務等)
第5条(業務規程)
第6条(事業計画等)
第7条(業務の休廃止)
第8条(契約の締結及び解除)
第9条(登記情報提供業務に関する情報の目的外使用の禁止)
第10条(役員の選任及び解任)
第11条(監督命令)
第12条(報告及び検査)
第13条(指定の取消し等)
第14条(法務省令への委任)
第15条(罰則)
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