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法学>民事法>民事手続法>非訟事件手続法
(専門委員の除斥及び忌避)
- 第15条
- 非訟事件の手続における専門委員の除斥及び忌避については、第11条、第12条、第13条第8項及び第9項並びに前条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項ただし書中「前項において準用する前条第5項各号」とあるのは、「第13条第5項各号」と読み替えるものとする。
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