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非訟事件手続法第27条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
民事手続法
>
非訟事件手続法
条文
[
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]
(手続費用の立替え)
第27条
事実の調査、証拠調べ、呼出し、告知その他の非訟事件の手続に必要な行為に要する費用は、国庫において立て替えることができる。
解説
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]
参照条文
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判例
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]
前条:
第26条
(手続費用の負担)
非訟事件手続法
第2章 非訟事件に共通する手続
第6節 手続費用
第1款 手続費用の負担
次条:
第28条
(手続費用に関する民事訴訟法の準用等)
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非訟事件手続法第27条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ 法律
非訟事件手続法