高等学校商業 経済活動と法/債権

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債権[編集]

債権(さいけん)とは、特定の人に対して、一定の行為を請求できる権利のことである。

借りたカネを返せという事も債権である。

売り主が買い主に対して、商品の代金を支払えという事も、債権である。買い主が売り主に対して、代金を支払って買った品物を引き渡せ、という事も債権である。

そして、「代金を支払え」と請求する売り主のように、相手に義務を要求する側のことを債権者(さいけんしゃ)という。

いっぽう、「代金を支払え」といわれた買い主のように、義務を実行しなければならない側のことを債務者(さいむしゃ)といい、また、そのような義務(例の場合なら、「代金を支払わねばならない」という義務)のことを債務(さいむ)という。


なお、売買では、売り主と買い主のどちらとも、債権者であるし、債務者でもある。売り主には、代金を支払えと請求できる債権があり、品物を引き渡さなければならないという債務を負っている。

買い主は、代金を支払わなければならないという債務を負い、また、売り主に品物を引き渡すように要求できる債権を持っている。


債権の典型例としては、「借りたカネを返せ」という請求が、債権の典型例として、法学書などでも有名である。


作為と不作為[編集]

  • 作為

「代金の支払いをすること」や、「品物の引き渡しをすること」のように、一定の行為をすることを作為(さくい)という。

  • 不作為

「ある土地に、高い建物を建てない」とか、「夜10時以降はピアノをひかない」などの、一定の行為をしないことを不作為(ふさくい)という。


給付と履行[編集]

そして、債権の内容としての作為・不作為を実現することを給付(きゅうふ)という。

「品物を引き渡せ」という相手からの債務にて、債務者がその品物を引き渡すように、債務が内容どおり実現されることを履行(りこう)という。

債権および債務は、履行されることにより、消滅する。

つまり、債務者が、その債務の内容を完全に給付すれば、債務を履行したことになる。

物権と債権[編集]

物権は、おもに物に対する権利である。いっぽう、債権は、おもに人に対する権利である。

物権を持つ人は、比較的自由に、その物をほぼ直接的に支配できる。いっぽう、債権をもつ人には、そのような自由は少ない。つまり、物権とは違い、債権では債務者を直接的には支配できない。