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高等学校商業 経済活動と法/小切手

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小切手

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小切手の支払いのできる者は、銀行その他の金融機関(信用金庫など)だけである。(小3、59) 小切手の場合、銀行法上の銀行のほかにも、信用金庫なども弁便宜上、「銀行」と呼ぶ場合がある。


さて、小切手の振出人は、その金融機関に、当座預金口座などの資産を持っていなければならない。(小3、71) 実務的には、銀行の場合、当座預金口座を持っていなければならないだろう。

小切手は、振り出しの日付の翌日から10日以内でないと、銀行で換金できない。(小29)つまり、小切手は、振出日から11日以内でないと銀行で換金できない。振出日から11日以降の日数が経過すると、その小切手は無効になる。


小切手を、銀行で換金してもらえる期間のことを、その小切手の「支払い呈示期間」という。つまり、小切手の支払い呈示期間は、振出日から11日以内である。


小切手に記載される振出日は、実際の受領日でなくともかまわないので、未来の日付が振出日として記載される場合もある。

未来の日付が振出日となっている小切手のことを先日付小切手(さきひづけ こぎって)といい、先日付小切手でも、銀行からの支払いを受けられる。(小28)


線引小切手

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(※ 編集者へ: 線引き図を)

特定の銀行に対してしか支払うことをできないようにする制度があり、以下に述べるように「線引」(せんびき)という制度を用いる。「線引」は、盗難・紛失などによって小切手を入手した不正な所持人への支払いを防ぐ目的である。

図のように、小切手の表面に、2本の平行線が引いてある小切手のことを線引小切手という。

さらに、その2本の平行線を間に「○○銀行△△支店」(○○には銀行名が入る。△△は支店名。)と書かれてある小切手のことを、特定線引小切手という。

いっぽう、2本の平行線の間に、銀行名・支店名が何も書かれていない状態の小切手(、あるいは(2本の平行線の間に)単に「銀行」とだけ記載された小切手)のことを、一般線引小切手という。

一般線引小切手は、他の銀行、「自行の取引先」にしか支払えない。

特定線引小切手にせよ一般線引小切手にせよ、線引で指定された機関に対してしか、支払いをできない。

このようにして、銀行と取り引きのある者に対してしか支払いをできないようにすることで、所持人を銀行が知ることができるので、不正の所持人が現れるのを防いでいる。