高等学校言語文化/日本書紀
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十七箇條憲法
[編集]白文 (正字)
[編集]- 夏四月丙寅朔戊辰、皇太子親肇作憲法十七條。
- 一曰。以和爲貴、無忤爲宗。人皆有黨亦少達󠄁者、是以、或不順君父乍違于隣󠄂里。然、上和下睦諧於論事則事理自通󠄁、何事不成。
- 二曰。篤敬三寶。三寶者佛法僧也、則四生之終歸萬國之極宗。何世何人、非貴是法。人鮮尤惡、能教從之。其不歸三寶、何以直枉。
- 三曰。承詔必謹。君則天之、臣則地之。天覆地載、四時順行萬氣得通、地欲覆天則致壞耳。是以、君言臣承、上行下靡。故承詔必愼、不謹自敗。
- 四曰。群卿百寮、以禮爲本。其治民之本要在乎禮。上不禮、而下非齊、下無禮、以必有罪。是以、群臣有禮、位次不亂、百姓有禮、國家自治。
- 五曰。絶餮棄欲、明辨訴訟。其百姓之訟一日千事、一日尚爾、況乎累歲。頃治訟者、得利爲常、見賄聽讞。便有財之訟、如石投水、乏者之訴、似水投石。是以、貧民則不知所由、臣道亦於焉闕。
- 六曰。懲惡勸善、古之良典。是以、无匿人善、見惡必匡。其諂詐者則爲覆國家之利器、爲絶人民之鋒劒。亦、侫媚者、對上則好說下過、逢下則誹謗上失。其如此人、皆无忠於君、无仁於民、是大亂之本也。
- 七曰。人各有任、掌宜不濫。其賢哲任官、頌音則起、姧者有官、禍亂則繁。世少生知、剋念作聖。事無大少、得人必治、時無急緩、遇賢自寛。因此、國家永久社稷勿危。故古聖王、爲官以求人、爲人不求官。
- 八曰。群卿百寮、早朝晏退。公事靡盬、終日難盡。是以、遲朝不逮于急、早退必事不盡。
- 九曰。信是義本、毎事有信。其善惡成敗、要在于信。群臣共信、何事不成。群臣无信、萬事悉敗。
- 十曰。絶忿、棄瞋、不怒人違。人皆有心、心各有執、彼是則我非、我是則彼非。我必非聖、彼必非愚、共是凡夫耳。是非之理、詎能可定。相共賢愚、如鐶无端。是以、彼人雖瞋、還恐我失。我獨雖得、從衆同舉。
- 十一曰。明察功過、賞罰必當。日者賞不在功、罰不在罪。執事群卿、宜明賞罰。
- 十二曰。國司・國造、勿斂百姓。國非二君、民無兩主。率土兆民、以王爲主。所任官司、皆是王臣。何敢與公、賦斂百姓。
- 十三曰。諸任官者、同知職掌。或病或使、有闕於事。然、得知之日、和如曾識。其以非與聞、勿防公務。
- 十四曰。群臣百寮、無有嫉妬。我既嫉人、人亦嫉我。嫉妬之患、不知其極。所以、智勝於己則不悅、才優於己則嫉妬。是以、五百之乃今遇賢、千載以難待一聖。其不得賢聖、何以治國。
- 十五曰。背私向公、是臣之道矣。凡人有私必有恨、有憾必非同、非同則以私妨公、憾起則違制害法。故初章云、上下和諧、其亦是情歟。
- 十六曰。使民以時、古之良典。故、冬月有間以可使民、從春至秋農桑之節、不可使民。其不農何食、不桑何服。
- 十七曰。夫事不可獨斷、必與衆宜論。少事是輕、不可必衆。唯逮論大事、若疑有失。故與衆相辨、辭則得理。
(日本書紀巻第廿二 推古天皇)
書き下し (新字)
[編集]- 夏
四月 の丙寅 の朔 にして戊辰 に、皇太子 親 ら肇 て憲法十七条を作りたまふ。 一 に曰 はく、「和を以 て貴 しと為 し、忤 ふること無きを宗 と為せ。人皆 党 有り亦 達 る者少なし。是 を以て、或 るいは君父 に順 はず乍 るいは隣里 に違 ふ。然 れども、上 和 ぎ下 睦 びて事を論 ふことに諧 ふときは、則 ち事理 自 づからに通ふ。何事か成らざらん。」と。- 二に曰はく、「
篤 く三宝 を敬へ。三宝は仏法僧なり。則ち四生 の終帰 、万国の極宗 なり。何 の世、何の人か是 の法 を貴ばざる。人尤 だ悪しきもの鮮 し。能 く教ふるをもて従ふ。其 れ三宝に帰 せずんば、何を以てか枉 れるを直さむ。」と。 - 三に曰はく、「
詔 を承 けては必ず謹 め。君をば天 とす。臣 をば地 とす。天覆 ひ地載 す。四時順 り行き、方気 通 ふを得。地天を覆 さんと欲するときは、則ち壊 を致さむのみ。是を以て君言 ふときは臣承 る。上行へば下靡 く。故に詔 を承 けては必ず慎め。謹まざれば自らに敗れむ。」と。 - 四に曰はく、「
群卿 百寮 、礼を以て本 と為 よ。其れ民を治むる本は、要は礼に在り。上礼無きときは下斉 らず。下礼無きときは以て必ず罪有り。是を以て君臣礼有るときは、位の次 乱れず。百姓礼有るときは、国家 自ら治まる。」と。 - 五に曰はく、「
饗 を絶ち、欲を棄て、明 に訴訟 を弁 へよ。其れ百姓の訟 は一日に千事あり。一日すら尚爾 り。況 んや歳を累 ぬるをや。須 らく訟を治むべき者、利を得て常と為し、賄 を見て讞 を聴 さば、便 ち財 有るものの訟は、石をもて水に投ぐるが如し。乏しき者 の訟は、水をもて石に投ぐるに似たり。是を以て貧しき民、則ち所由 を知らず。臣道亦焉 に於 て闕 けむ。」と。 - 六に曰はく、「悪を
懲 し善を勧 むるは、古 の良 き典 なり。是を以て人の善を慝 すこと無く、悪を見ては必ず匡 せ。若 し諂 ひ詐 る者は、則ち国家を覆すの利器たり。人民を絶つ鋒剣 たり。亦侫媚者 は、上に対 ひては則ち好みて下の過 を説き、下に逢 ては則ち上の失 を誹謗 る。其れ如此 の人は、皆君に忠 无 く民に仁 無し。是れ大きなる乱 の本なり。」と。 - 七に曰はく、「人
各 任掌 ること有り。宜 しく濫 れざるべし。其れ賢哲 に官を任 すときは、頌音 則ち起り、奸者 に官を有 つときは、禍乱 則ち繁 し。世に生 れながら知ること少けれども、尅 く念 ひて聖 を作 せ。事大小と無く、人を得て必ず治む。時急緩 と無く、賢に遇 ひて自 ら寛 なり。此 に因 て国家永久、社稷 危きこと無し。故 れ古の聖王、官の為に以て人を求む、人の為に官を求めたまはず。」と。 - 八に曰はく、「群卿百寮、早く
朝 り晏 く退 でよ。公事監 靡 く、終日 にも尽 し難 し。是を以て遅く朝 れば急に逮 ばず。早く退 れば必ず事尽 さず。」と。 - 九に曰はく、「信は是れ義の本なり。事
毎 に信有れ。若し善悪成敗、要は信に在り。君臣共に信あるときは何事か成らざらむ。」と。 - 十に曰はく、「
忿 を絶 ち瞋 を棄 て、人の違 ふことを怒らざれ。人皆心有り。心各執 ること有り。彼是 なれば吾 は非なり、我是なれば則ち彼非なり。我必ずしも聖に非ず。彼必ずしも愚に非ず。共に是れ凡夫 のみ。是非の理、誰か能く定むべき。相 共に賢愚、鐶 の端无 きが如し。是を以て彼の人は瞋 ると雖 も、還 て我が失 を恐 る。我独り得たりと雖も、衆に従ひて同く挙 へ。」と。 - 十一に曰はく、「功過を
明察 にして、賞罰必ず当てよ。日者 、賞功に在らず、罰罰 に在らず。事を執れる群卿、宜しく賞罰を明 にすべし。」と。 - 十二に曰はく、「
国司 国造 、百姓に歛 ること勿 れ、国に二君 非 く、民に両主 無し、率土 の兆民、王 を以て主 と為す。所任官司 は皆是れ王臣なり。何ぞ敢 て公 と与 に百姓に賦斂 らむ。」と。 - 十三に曰はく、「
諸 の任官者 、同じく職掌 を知れ。或るいは病 し或るいは使 して、事に闕 ることあり。然れども知るを得ての日には、和 ふこと曾 より識 るが如 くせよ。其れ与 り聞 くに非 ざるを以て、公務 を防 ぐること勿れ。」と。 - 十四に曰はく、「群卿百寮、
嫉 み妬 むこと有る無 れ。我既に人を嫉めば、人亦我を嫉む。嫉妬 の患、其の極 りを知らず。所以 に智己 れに勝 れば、則ち悦 ばず。才己れに優 れば、則ち嫉妬 む。是を以て五百 にして乃 ち賢 に遇 はしむれども、千載 にして以て一聖を待つこと難し。其れ聖賢を得ざれば、何を以てか国を治めむ。」と。 - 十五に曰はく、「私を背いて公に向くは、是れ臣の道なり。
凡 そ夫人 私有れば必ず恨 有り、憾 有れば必ず同 らず。同らざれば則ち私を以て公を妨ぐ。憾 起れば則ち制 に違ひ法 を害 る。故に初の章 に云へり、上下和諧 れと。其れ亦是 の情 なる歟 。」と。 - 十六に曰はく、「民を使ふに時を以てするは
古 の良典 なり。故 れ冬の月には間 有り、以て民を使ふべし。春従 り秋に至つては、農桑 の節 なり、民を使ふべからず。其れ農 らずば何を以てか食はむ。桑 ひせずば何をか服 む。」と。 - 十七に曰はく、「
夫 れ事は独り断 むべからず。必ず衆 と与 に宜しく論 ふべし。少事は是れ軽し、必ずしも衆 とすべからず。唯 大事を論 はんに逮 びては、若し失 有らんことを疑ふ。故に衆と与 に相弁 ふるときは、辞 則ち理を得 。」と。
注釈
[編集]- 丙寅:干支の「ひのえとら」。
- 朔:月初めの「
一日 」のこと。ここでは、四月一日の干支が「丙寅」であったことを示す。 - 戊辰:干支の「つちのえたつ」。「ひのえとら」から数えて3つであることから、ここでは前の部分と合わせて「四月三日」を表す。
- 皇太子:
厩戸王 。第三十三代推古天皇の同母兄である第三十一代用明天皇の皇子。西暦574年〜622年。「聖德太子 」や「豐聰耳皇子 」の名で知られるが、実在を疑問視する声があるほか、十七ヶ条憲法の作者ではないとする説もある。 - 和を以つて貴しと為し:『論語』の「禮之用和爲貴(礼の用は和を貴しと為す。)」を踏まえた表現。「調和を尊ぶ」という意味。
- 忤ふること:叛逆の意。
- 党:徒党を組むこと。
- 達る者:賢者。
- 隣里:近隣。郷里。
- 違ふ:争う。
- 睦ぶ:懇意にする。
- 論ふ:論じる。
- 諧ふ:合意に至る。
- 自づから:自然と。
- 四生:胎生、卵生、湿生、化生の総称。全ての生物を指す。
現代語訳
[編集]- (西暦604年陰暦の)夏の四月三日に、皇太子はご自身で初めて憲法十七条をお作りになった。
- 一に言う。「調和を尊び、逆らい背くことがないようにせよ。人は皆徒党を組むが、賢者は少ない。故に、ある者は主君や父に従わず、ある者は近隣の人と争う。しかし、上下の者が和み睦み合い、事を論じて合意に至るのであれば、事の道理は自然と通る。何事であれ、成就しないものはない。」と。
- 二に言う。「
篤 く仏教を信仰せよ。仏教はあらゆる生きものの最後に帰するところ、全ての国々の仰ぐ究極のよりどころである。どのような時代のどのような人々でも、この法をあがめないことがあろうか。いや、ない。心底からの悪人は稀であり、よく教え諭せば必ず従わせることができる。仏教に帰依しないで、どうして邪 な心を正すことができよう。いや、できない。」と。 - 三に言う。「天皇の命を受けたら、必ずそれに従え。例えるならば、君は天、臣は地。天が万物を覆い、地が万物を載せる。それによって四季は規則正しく移りゆき、万物を活動させる。もし地が天を覆おうとするなら、この秩序は破壊されてしまう。そのように、君主の言に臣下は必ず承服し、上の者が行えば下の者はそれに従うのである。故に、天皇の命を受けたら必ず従え。もし従わなければ、結局は自滅するだろう。」と。
- 四に言う。「群卿や百寮は、みな礼法を物事の基本とせよ。民を治める肝要は、この礼法にある。上の者の行いが礼法に
適 わなければ下の者の秩序は乱れ、下の者に礼法が失われれば罪を犯す者が出てくる。群臣に礼法が保たれていれば序列も乱れず、百姓に礼法が保たれていれば国家は自然と治まるものである。」と。 - 五に言う。「食に
驕 ることをやめ、財物への欲望を棄てて、訴訟を公明に裁け。百姓の訴えは一日に千件にも及ぼう。一日でもそうなのだから、年がたてば尚更だ。近ごろ、訴訟を扱う者は私利を得るのを当然と思い、賄賂を受けてからその申し立てを聞いているようだ。財産のある者の訴えは石を水に投げ込むように必ず聞き届けられるが、貧乏人の訴えは水を石に投げかけるように、手ごたえもなく撥 ねつけられてしまう。これでは貧しい民はどうしてよいかわからず、臣としての役人のなすべき道も見失われることだろう。」と。 - 六に言う。「悪を
懲 らしめ善を勧 めるということは、古からの教えである。それゆえ、人の善行は隠すことなく知らせ、悪事は必ず改めさせよ。人に阿 り、、人を欺 く者は国家を転覆させる利器ともなり、人民を滅ぼす鋭い剣ともなる者だ。また、媚 び諛 う者は、上の者には好んで下の者の過失を告げ口し、下の者に会えば上の者を非難する。このような人々はみな君に対して忠義の心がなく、民に対しては仁愛の心がない。大きな乱れの原因となることだ。」と。 - 七に言う。「人にはそれぞれの任務がある。おのおの領分を守り、権限を濫用しないようにせよ。賢明な人が官にあれば政治を称賛する声が
忽 ちに起こるが、邪な心をもつ者が官にあれば政治の乱れが忽ちに頻発する。世間には生まれながら物事を弁えている人は少ない。よく思慮を働かせ、努力してこそ聖人となる。物事はどんな重大なことも些細なことも、適任者を得てこそ成し遂げられる。時の流れが速かろうと遅かろうと、賢明な人にあったときに自然と解決する。その結果、国家は永久で、君主の地位も安泰となる。だから古の聖王は、官のために適当な人材を集めたのであり、人のために官を設けるようなことはしなかったのだ。」と。 - 八に言う。「群卿や百寮は、朝は早く出仕し、夕は遅く退出するようにせよ。公務はいいかげんにできないものであり、一日掛けてもも全てを終えることは難しい。故に、遅く出仕したのでは緊急の用事に間に合わないし、早く退出したのでは事務をし残してしまう。」と。
- 九に言う。「信は人の行うべき道の源である。何事をなすにも真心を込めよ。事の良し悪し、成否の
要 はこの信にある。群臣がみな真心をもって事にあたるなら、どのようなことでも成功するだろう。しかし真心がなかったら、すべてが失敗するだろう。」と。 - 十に言う。「心に憤りを抱いたり、それを顔に表したりすることをやめ、人が自分と違ったことをしても、それを怒らないようにせよ。人の心は様々でお互いに相譲れないものをもっている。相手が良いと思うことを自分は良くないと思ったり、自分が良いことだと思っても相手がそれを良くないと思うことがある。自分が聖人で相手が愚人だと決まっているわけではない。ともに凡夫なのだ。是非の理を誰が定めることができるのか。いや、できない。お互いに賢人でもあり、愚人でもあるのは、端のない輪っかのようなものだ。それゆえ、相手が怒ったら、むしろ自分が過失を犯しているのではないかと反省せよ。自分ひとりが、そのほうが正しいと思っても、衆人の意見を尊重し、その行うところに従うがよい。」と。
- 十一に言う。「官人の功績や過失をはっきりとみて、それに応じた賞罰を行うようにせよ。近頃は、功績に関係なく賞を与えたり、罪がないのに罰を加えたりしていることがある。政務に
携 わる群卿は、賞罰を正しくはっきりと行うようにすべきである。」と。 - 十二に言う。「国司や国造は、百姓から税を
貧 り取らぬようにせよ。国に二人の君はなく、民に二人の主はない。この国土の遍 く人々は、みな天皇を主としているのだ。国政を委ねられている官司の人々は、みな天皇の臣なのである。どうして公の事以外に、百姓から税をむさぼり取って良いであろうか。いや、良くない。」と。 - 十三に言う。「それぞれの官司に任じられた者は官司の職務内容を熟知せよ。病気や使役のために事務を
執 らないことがあっても、職務についたなら以前から従事しているかのようにその職務に和していくようにせよ。そのようなことに自分は関知しないといって、公務を妨げるようなことがあってはならない。」と。 - 十四に言う。「群臣や百寮は人を妬み嫉むことがあってはならない。自分が人に嫉妬すれば、人もまた自分に嫉妬する。そのような嫉妬の憂いは際限がない。故に、人の知識が自分より勝っていることを喜ばず、才能が自分より優れていることを妬む。そんなことでは五百年たって一人の賢人に出会うことも、千年たって一人の聖人が現れることも難しいだろう。賢人や聖人を得なくては、何によって国を治めたらよいであろうか。」と。
- 十五に言う。「私心を捨てて公の事を行うのが臣たる者の道である。人に私心があれば他人に恨みの気持ちを起こさせる。恨みの気持ちがあれば人々の気持ちは整わない。人々の気持ちが整わないことは私心をもって公務を妨げることであり、恨みの気持ちが起これば制度に違反し法律を犯すことになる。第一条で『上下の人々が和み睦み合い、協調するように』といったのもこの気持ちからである。」と。
- 十六に言う。「民を使役するのに時節を考えよとは、古からのよるべき教えである。冬の月の間に余暇があれば民を使役せよ。春から夏にかけては農耕や養蚕の時節であるから、民を使役してはならない。農耕をしなかったら何を食べればよいのか。養蚕をしなかったら何を着ればよいのか。」と。
- 十七に言う。「物事は独断で行ってはならない。必ずみなと論じあうようにせよ。些細なことは必ずしもみなに相談しなくてもよいが、大事を議する場合には誤った判断をするかも知れない。人々と検討しあえば、話し合いによって道理に
適 ったやり方を知りうる。」と。
鑑賞
[編集]『日本書紀』は、奈良時代に成立した日本最初の正史である。六国史の一番目に数えられ、第四十代天武天皇の発意で舎人親王らにより養老四年(西暦720年)に成立したとされる。全30巻からなり、原初の神の誕生から第四十一代持統天皇の時代までを漢文の編年体で記す。歴代天皇の系譜(帝記)や、その当時に口承されていた神話・伝説を体系化して記録した。独自の文字を持たなかった(とされる)当時の日本人は、漢語で書かれた文章(漢文)を理解し、自らの用いる言語(上代日本語)をそれに対応させようとした。そのため、日本独自の漢文が生まれ始めた。この『十七箇條憲法』は『日本書紀』の第二十二巻『推古天皇』に収められている。現代では「憲法十七条」として知られているこの憲法は、日本初の成文法であるといわれている。高等学校日本史探究の飛鳥〜奈良時代も参照。