コンメンタール国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成25年法律第48号、最終改正:令和5年法律第28号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条・第2条)
[編集]第2章 子の返還及び子との面会その他の交流に関する援助
[編集]第1節 中央当局の指定(第3条)
[編集]第2節 子の返還に関する援助
[編集]第1款 外国返還援助(第4条―第10条)
[編集]- 第4条(外国返還援助申請)
- 第5条(子の住所等に関する情報の提供の求め等)
- 第6条(外国返還援助の決定及び通知)
- 第7条(外国返還援助申請の却下)
- 第8条(外国返還援助申請に係る書類の写しの条約締約国の中央当局への送付)
- 第9条(合意による子の返還等の促進)
- 第10条(子の虐待に係る通告)
第2款 日本国返還援助(第11条―第15条)
[編集]- 第11条(日本国返還援助申請)
- 第12条(日本国返還援助の決定及び通知)
- 第13条(日本国返還援助申請の却下)
- 第14条(日本国返還援助申請に係る書類の写しの条約締約国の中央当局への送付)
- 第15条(子の社会的背景に関する情報の条約締約国の中央当局への提供)
第3節 子との面会その他の交流に関する援助
[編集]第1款 日本国面会交流援助(第16条―第20条)
[編集]- 第16条(日本国面会交流援助申請)
- 第17条(日本国面会交流援助の決定及び通知)
- 第18条(日本国面会交流援助申請の却下)
- 第19条(日本国面会交流援助申請に係る書類の写しの条約締約国の中央当局への送付)
- 第20条(日本国面会交流援助に関する準用規定)
第2款 外国面会交流援助(第21条―第25条)
[編集]- 第21条(外国面会交流援助申請)
- 第22条(外国面会交流援助の決定及び通知)
- 第23条(外国面会交流援助申請の却下)
- 第24条(外国面会交流援助申請に係る書類の写しの条約締約国の中央当局への送付)
- 第25条(外国面会交流援助に関する準用規定)
第3章 子の返還に関する事件の手続等
[編集]第1節 返還事由等(第26条―第28条)
[編集]第2節 子の返還に関する事件の手続の通則(第29条―第31条)
[編集]第3節 子の返還申立事件の手続
[編集]第1款 総則
[編集]第1目 管轄(第32条―第37条)
[編集]第2目 裁判所職員の除斥及び忌避(第38条―第42条)
[編集]第3目 当事者能力及び手続行為能力(第43条―第46条)
[編集]第4目 参加(第47条―第49条)
[編集]第5目 手続代理人及び補佐人(第50条―第54条)
[編集]第6目 手続費用(第55条―第59条)
[編集]第7目 子の返還申立事件の審理等(第60条―第68条)
[編集]- 第60条(手続の非公開)
- 第61条(調書の作成等)
- 第62条(記録の閲覧等)
- 第63条(期日及び期間)
- 第64条(手続の併合等)
- 第65条(法令により手続を続行すべき者による受継)
- 第66条(他の申立権者等による受継)
- 第67条(送達及び手続の中止)
- 第68条(裁判所書記官の処分に対する異議)
第8目 電子情報処理組織による申立て等(第69条)
[編集]第9目 当事者に対する住所、氏名等の秘匿(第69条の2)
[編集]第2款 第一審裁判所における子の返還申立事件の手続
[編集]第1目 子の返還の申立て(第70条―第72条)
[編集]第2目 子の返還申立事件の手続の期日(第73条―第76条)
[編集]第3目 事実の調査及び証拠調べ(第77条―第87条)
[編集]- 第77条(事実の調査及び証拠調べ等)
- 第78条(疎明)
- 第79条(家庭裁判所調査官による事実の調査)
- 第80条(家庭裁判所調査官の期日への立会い等)
- 第81条(裁判所技官による診断等)
- 第82条(事実の調査の嘱託等)
- 第83条(調査の嘱託等)
- 第84条(事実の調査の通知)
- 第85条(陳述の聴取)
- 第86条(証拠調べ)
- 第87条(不法を証する文書の提出)
第4目 子の返還申立事件の手続における子の意思の把握等(第88条)
[編集]第5目 審理の終結等(第89条・第90条)
[編集]第6目 裁判(第91条―第98条)
[編集]- 第91条(裁判の方式)
- 第92条(終局決定)
- 第93条(終局決定の告知及び効力の発生等)
- 第94条(終局決定の方式及び裁判書)
- 第95条(更正決定)
- 第96条(終局決定に関する民事訴訟法の準用)
- 第97条(中間決定)
- 第98条(終局決定以外の裁判)
第7目 裁判によらない子の返還申立事件の終了(第99条・第100条)
[編集]第3款 不服申立て
[編集]第1目 終局決定に対する即時抗告(第101条―第107条)
[編集]- 第101条(即時抗告をすることができる裁判)
- 第102条(即時抗告期間)
- 第103条(即時抗告の提起の方式等)
- 第104条(抗告状の写しの送付等)
- 第105条(陳述の聴取)
- 第106条(抗告裁判所による裁判)
- 第107条(第一審の手続の規定及び民事訴訟法の準用等)
第2目 終局決定に対する特別抗告(第108条―第110条)
[編集]第3目 終局決定に対する許可抗告(第111条・第112条)
[編集]第4目 終局決定以外の裁判に対する不服申立て(第113条―第116条)
[編集]第4款 終局決定の変更(第117条・第118条)
[編集]第5款 再審(第119条・第120条)
[編集]第4節 義務の履行状況の調査及び履行の勧告(第121条)
[編集]第5節 出国禁止命令(第122条―第133条)
[編集]- 第122条(出国禁止命令)
- 第123条(出国禁止命令の申立て等)
- 第124条(陳述の聴取)
- 第125条(記録の閲覧等)
- 第126条(出国禁止命令の告知及び効力)
- 第127条(即時抗告)
- 第128条(即時抗告に伴う執行停止)
- 第129条(出国禁止命令の取消し)
- 第130条(調書の作成)
- 第131条(外務大臣による旅券の保管)
- 第132条(過料の裁判)
- 第133条(子の返還申立事件の手続規定の準用)
第4章 子の返還の執行手続に関する民事執行法の特則(第134条―第143条)
[編集]- 第134条(子の返還の強制執行)
- 第135条(子の年齢による子の返還の強制執行の制限)
- 第136条(子の返還の代替執行と間接強制との関係)
- 第137条(子の返還の代替執行の申立て)
- 第138条(子の返還を実施させる決定)
- 第139条(子の返還の代替執行の申立ての却下)
- 第140条(執行官の権限等)
- 第141条(返還実施者の権限等)
- 第142条(外務大臣の協力)
- 第143条(執行事件の記録の閲覧等)