コンメンタール投資信託及び投資法人に関する法律
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投資信託及び投資法人に関する法律(最終改正:平成二〇年六月一三日法律第六五号)の逐条解説書。
第1編 総則(第1条・第2条)
[編集]第1章 委託者指図型投資信託(第3条~第26条)
[編集]- 第3条(委託者指図型投資信託の委託者及び受託者)
- 第4条(投資信託契約の締結)
- 第5条(投資信託約款の内容等を記載した書面の交付)
- 第6条(受益証券)
- 第7条(証券投資信託以外の有価証券投資を目的とする信託の禁止)
- 第8条(金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止等)
- 第9条(運用の指図の制限)
- 第10条(議決権等の指図行使)
- 第11条(特定資産の価格等の調査)
- 第12条(運用の指図に係る権限の委託)
- 第13条(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)
- 第14条(運用報告書の交付等)
- 第15条(投資信託財産に関する帳簿書類)
- 第16条(投資信託約款の変更内容等の届出)
- 第17条(投資信託約款の変更等)
- 第18条(反対受益者の受益権買取請求)
- 第19条(投資信託契約の解約の届出)
- 第20条(投資信託契約の解約等)
- 第21条(投資信託委託会社の責任)
- 第22条(立入検査等)
- 第23条(投資信託契約に関する業務の引継ぎ)
- 第24条(投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告)
- 第25条(公告の方法等)
- 第26条(受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)
第2章 委託者非指図型投資信託(第27条~第57条)
[編集]- 第27条
- 第28条
- 第29条
- 第30条
- 第31条
- 第32条
- 第33条
- 第34条
- 第35条
- 第36条
- 第37条
- 第38条
- 第39条
- 第40条
- 第41条
- 第42条
- 第43条
- 第44条
- 第45条
- 第46条
- 第47条(委託者非指図型投資信託の受託者等)
- 第48条(有価証券投資を目的とする委託者非指図型投資信託の禁止)
- 第49条(投資信託契約の締結)
- 第50条(受益証券)
- 第51条(委託者の権利義務の承継)
- 第52条(金銭信託以外の委託者非指図型投資信託の禁止等)
- 第53条(投資信託財産の運用)
- 第54条(委託者指図型投資信託に関する規定の準用)
- 第55条(運用に係る権限の委託)
- 第56条(信託会社等の責任)
- 第57条(公告の方法)
第3章 外国投資信託(第58条~第60条)
[編集]第1章 投資法人
[編集]第1節 通則(第61条~第65条)
[編集]第2節 設立(第66条~第75条)
[編集]- 第66条(設立企画人による規約の作成等)
- 第67条(規約の記載又は記録事項等)
- 第68条(成立時の出資総額)
- 第69条(設立に係る届出等)
- 第70条(設立企画人の義務)
- 第70条の2(設立時募集投資口に関する事項の決定)
- 第71条(設立時募集投資口の申込み等)
- 第72条(設立時執行役員等の選任)
- 第73条(設立時執行役員等による調査等)
- 第74条(投資法人の成立)
- 第75条(会社法 の準用等)
第3節 投資口及び投資証券(第76条~第88条)
[編集]- 第76条(発行する投資口)
- 第77条(投資主の責任及び権利等)
- 第77条の2(投資主の権利の行使に関する利益の供与)
- 第77条の3(投資主名簿等)
- 第78条(投資口の譲渡)
- 第79条(投資口の譲渡の対抗要件等)
- 第80条(自己の投資口の取得及び質受けの禁止)
- 第81条(親法人投資口の取得の禁止)
- 第81条の2(投資口の併合)
- 第81条の3(投資口の分割)
- 第81条の4
- 第82条(募集投資口の募集事項の決定等)
- 第83条(募集投資口の申込み等)
- 第84条(会社法 の準用)
- 第85条(投資証券の発行等)
- 第86条(投資証券の不発行)
- 第87条(投資証券の提出に関する公告等)
- 第88条(一に満たない端数の処理)
第4節 機関
[編集]第1款 投資主総会(第89条~第94条)
[編集]- 第89条(投資主総会の権限)
- 第90条(招集)
- 第90条の2(招集の決定)
- 第91条(招集手続)
- 第92条(書面による議決権の行使)
- 第92条の2(電磁的方法による議決権の行使)
- 第93条(みなし賛成)
- 第93条の2(投資主総会の決議)
- 第94条(会社法 の準用)
第2款 投資主総会以外の機関の設置(第95条)
[編集]第3款 役員及び会計監査人の選任及び解任(第96条~第108条)
[編集]- 第96条(選任)
- 第97条(投資法人と役員等との関係)
- 第98条(執行役員の資格)
- 第99条(執行役員の任期)
- 第100条(監督役員の資格)
- 第101条(監督役員の任期)
- 第102条(会計監査人の資格等)
- 第103条(会計監査人の任期)
- 第104条(解任)
- 第105条(役員会等による会計監査人の解任)
- 第106条(役員の解任の投資主総会の決議)
- 第107条(会計監査人の選任等についての意見の陳述)
- 第108条(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第4款 執行役員(第109条~第110条)
[編集]第5款 監督役員(第111条)
[編集]第6款 役員会(第112条~第115条)
[編集]第7款 会計監査人(第115条の2~第115条の5)
[編集]第8款 役員等の損害賠償責任(第115条の6~第116条)
[編集]第5節 事務の委託(第117条~第123条)
[編集]第6節 投資口の払戻し(第124条~第127条)
[編集]- 第124条(払戻請求)
- 第125条(払戻し)
- 第126条(払戻金額の公示)
- 第126条の2(違法な払戻しに関する責任)
- 第126条の3(投資主に対する求償権の制限等)
- 第127条(違法に払戻しを受けた者の責任)
第7節 計算等
[編集]第1款 会計の原則(第128条)
[編集]第2款 会計帳簿等
[編集]第1目 会計帳簿(第128条の2~第128条の4)
[編集]第2目 計算書類等(第129条~第134条)
[編集]第3款 出資剰余金等(第135条~第136条)
[編集]第4款 金銭の分配等(第137条~第139条)
[編集]第8節 投資法人債(第139条の2~第139条の13)
[編集]- 第139条の2(投資法人債の発行)
- 第139条の3(募集投資法人債に関する事項の決定)
- 第139条の4(募集投資法人債の申込み)
- 第139条の5(募集投資法人債の割当て)
- 第139条の6(募集投資法人債の申込み及び割当てに関する特則)
- 第139条の7(会社法 の準用)
- 第139条の8(投資法人債管理者の設置)
- 第139条の9(投資法人債管理者の権限等)
- 第139条の10(投資法人債権者集会)
- 第139条の11(担保付社債信託法 等の適用関係)
- 第139条の12(短期投資法人債に係る特例)
- 第139条の13(短期投資法人債の発行)
第9節 規約の変更(第140条~第142条)
[編集]第10節 解散(第143条~第144条)
[編集]第11節 合併
[編集]第1款 通則(第145条~第146条)
[編集]第2款 吸収合併(第147条~第147条の2)
[編集]第3款 新設合併(第148条~第148条の2)
[編集]第4款 吸収合併の手続
[編集]第1目 吸収合併消滅法人の手続(第149条~第149条の5)
[編集]- 第149条(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 第149条の2(吸収合併契約の承認等)
- 第149条の3(反対投資主の投資口買取請求)
- 第149条の4(債権者の異議)
- 第149条の5(吸収合併の効力発生日の変更)
第2目 吸収合併存続法人の手続(第149条の6~第149条の10)
[編集]- 第149条の6(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 第149条の7(吸収合併契約の承認等)
- 第149条の8(反対投資主の投資口買取請求)
- 第149条の9(債権者の異議)
- 第149条の10(吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第5款 新設合併の手続
[編集]第1目 新設合併消滅法人の手続(第149条の11~第149条の14)
[編集]第2目 新設合併設立法人の手続(第149条の15~第149条の16)
[編集]第6款 雑則(第149条の17~第150条)
[編集]第12節 清算
[編集]第1款 通則(第150条の2~第154条の6)
[編集]- 第150条の2(清算の開始原因)
- 第150条の3(清算投資法人の能力)
- 第150条の4(投資主総会以外の機関の設置)
- 第151条(清算執行人等の就任)
- 第152条(清算執行人等の届出)
- 第153条(清算執行人等の解任等)
- 第153条の2(清算執行人の職務)
- 第153条の3
- 第154条(清算執行人の報酬)
- 第154条の2(清算監督人の職務)
- 第154条の3(清算人会)
- 第154条の4(清算執行人等の清算投資法人に対する損害賠償責任)
- 第154条の5(清算執行人等の第三者に対する損害賠償責任)
- 第154条の6(清算執行人等の連帯責任)
- 第154条の7(清算執行人等の責任を追及する訴え)
- 第154条の8(執行役員等に関する規定の適用)
- 第155条(財産目録等の作成等)
- 第156条(財産目録等の提出命令)
- 第157条(債務の弁済等)
- 第158条(残余財産の分配)
- 第159条(決算報告の作成等)
- 第160条(清算事務終了の通知等)
- 第161条(帳簿資料の保存)
- 第162条(清算の監督命令)
- 第163条(会社法 の準用)
第2款 特別清算(第164条)
[編集]第13節 登記(第165条~第182条)
[編集]- 第165条(投資法人に係る登記)
- 第166条(設立の登記)
- 第167条(変更の登記等)
- 第168条(解散の登記)
- 第169条(合併の登記)
- 第170条(清算執行人等の登記)
- 第171条(清算結了の登記)
- 第172条(登記簿)
- 第173条(設立の登記の申請)
- 第174条(合併の登記の申請)
- 第175条
- 第176条(清算執行人等に係る登記の申請)
- 第177条(商業登記法 の準用)
- 第178条
- 第179条
- 第180条
- 第181条
- 第182条
第十四節 雑則(第183条~第186条の2)
[編集]第2章 投資法人の業務
[編集]第1節 登録(第187条~第192条)
[編集]第2節 業務
[編集]第1款 業務の範囲(第193条~第197条)
[編集]第2款 業務の委託(第198条~第210条)
[編集]- 第198条(資産運用会社への資産の運用に係る業務の委託)
- 第199条(資産運用会社)
- 第200条(利害関係を有する金融商品取引業者等への委託の禁止)
- 第201条(特定資産の価格等の調査)
- 第202条(投資法人から委託された権限の再委託等)
- 第203条(契約を締結している投資法人等に対する書面の交付)
- 第204条(資産運用会社の責任)
- 第205条(資産運用会社による資産の運用に係る委託契約の解約)
- 第206条(投資法人による資産の運用に係る委託契約の解約)
- 第207条
- 第208条(資産保管会社への資産の保管に係る業務の委託等)
- 第209条(資産保管会社の義務)
- 第209条の2(資産の分別保管)
- 第210条(資産保管会社の責任)
第3節 監督(第211条~第219条)
[編集]- 第211条(業務に関する帳簿書類)
- 第212条(営業報告書の提出)
- 第213条(立入検査等)
- 第214条(業務改善命令)
- 第215条(通告等)
- 第216条(登録の取消し)
- 第217条(登録の抹消)
- 第218条(監督処分の公告)
- 第219条(投資証券等の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)
第3章 外国投資法人(第220条~第249条)
[編集]- 第220条(外国投資法人の届出)
- 第221条(外国投資法人の変更の届出)
- 第222条(外国投資法人の解散の届出)
- 第223条(外国投資証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)
- 第223条の2(承認の条件)
- 第223条の3(金融商品取引法 等の適用に関する特例)
- 第224条(財務大臣への資料提出等)
- 第224条の2(協議等)
- 第225条(権限の委任等)
- 第225条の2(委員会の命令に対する不服申立て)
- 第226条(実施規定)
- 第227条(経過措置)
- 第228条
- 第228条の2
- 第229条
- 第230条
- 第231条
- 第232条
- 第233条
- 第234条
- 第235条
- 第236条
- 第237条
- 第238条
- 第239条
- 第240条
- 第241条
- 第242条
- 第243条
- 第244条
- 第245条
- 第246条
- 第247条
- 第248条
- 第249条