コンメンタール振動規制法
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振動規制法(最終改正:平成一六年六月九日法律第九四号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第3条)
[編集]第2章 特定工場等に関する規制(第4条~第13条)
[編集]- 第4条(規制基準の設定)
- 第5条(規制基準の遵守義務)
- 第6条(特定施設の設置の届出)
- 第7条(経過措置)
- 第8条(特定施設の変更等の届出)
- 第9条(計画変更勧告)
- 第10条(氏名の変更等の届出)
- 第11条(承継)
- 第12条(改善勧告及び改善命令)
- 第13条(小規模の事業者に対する配慮)
第3章 特定建設作業に関する規制(第14条~第15条)
[編集]第4章 道路交通振動に係る要請(第16条)
[編集]- 第16条(測定に基づく要請)
第5章 雑則(第17条~第24条)
[編集]- 第17条(報告及び検査)
- 第18条(電気工作物等に係る取扱い)
- 第19条(振動の測定)
- 第20条(関係行政機関の協力)
- 第21条(国の援助)
- 第22条(研究の推進等)
- 第23条(政令で定める市の長による事務の処理)
- 第24条(条例との関係)