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コンメンタール>コンメンタール環境保全>コンメンタール水質汚濁防止法施行令
水質汚濁防止法施行令(最終改正:平成二一年三月二五日政令第五三号)の逐条解説書。
- 第1条(特定施設)
- 第2条(カドミウム等の物質)
- 第3条(水素イオン濃度等の項目)
- 第3条の2(指定地域特定施設)
- 第3条の3(油)
- 第3条の4(貯油施設等)
- 第4条(排水基準に関する条例の基準)
- 第4条の2(指定項目、指定水域及び指定地域)
- 第4条の3(法第4条の2第2項第二号 に掲げる総量)
- 第5条(法第12条第2項 の政令で定める施設)
- 第6条(緊急時)
- 第7条(法第21条第2項 の政令で定める基準)
- 第8条(報告及び検査)
- 第9条(公共用水域の管理を行う者)
- 第10条(政令で定める市の長による事務の処理)
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