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コンメンタール漁港漁場整備法施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール漁港漁場整備法コンメンタール漁港漁場整備法施行令コンメンタール漁港漁場整備法施行規則

漁港漁場整備法施行規則(最終改正:平成一九年五月三〇日農林水産省令第五六号)の逐条解説書。

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ウィキペディア漁港漁場整備法施行規則の記事があります。
第1条(漁港の区域の認可申請)
第1条の2(特定漁港漁場整備事業の要件)
第1条の3(特定漁港漁場整備事業計画の届出)
第1条の4(特定漁港漁場整備事業計画の記載事項)
第1条の5(公告の方法)
第1条の6(特定漁港漁場整備事業計画の軽微な変更の基準)
第1条の7(特定漁港漁場整備事業計画の変更の届出)
第1条の8(特定漁港漁場整備事業の廃止等の場合の公表事項)
第2条(特定漁港漁場整備事業の廃止等の届出)
第3条(特定漁港漁場整備事業の許可申請等)
第4条(特定第三種漁港に係る特定漁港漁場整備事業の施行の許可申請)
第5条(身分を示す証票)
第6条(施行の許可に係る権利の譲渡の認可申請等)
第6条の2(他人の土地又は水面への立入り等の許可申請)
第7条(漁港管理者の決定の基準)
第8条(漁港管理者の選定の届出)
第8条の2(入港届又は出港届の様式)
第9条(漁港台帳に記載すべき事項等)
第10条(漁港台帳の備付け及び閲覧)
第11条(漁港施設の処分等の許可申請)
第11条の2(農林水産省令で定める数量)
第11条の3(農林水産省令で定める漁港施設)
第11条の4(漁港管理者の認定に係る申請手続)
第11条の5(事業者の基準)
第11条の6(公正な手続を確保するための措置)
第11条の7(認定の公表)
第11条の8(特定漁港施設貸付契約の内容)
第11条の9(認定の取消し)
第12条(漁港の水域又は公共空地における工作物の建設等の許可申請等)
第13条(漁港の水域又は公共空地における行為で許可を要しないもの)
第14条
第15条
第16条
第17条(工作物等の返還に係る受領書の様式)
第18条(土砂採取料及び占用料の基準)
第19条
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