コンテンツにスキップ

コンメンタール独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール行政手続コンメンタール独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(最終改正:平成一九年七月六日法律第一〇九号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の記事がありまへん。

第1章 総則(第1条~第2条)

[編集]
第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 法人文書の開示(第3条~第17条)

[編集]
第3条(開示請求権)
第4条(開示請求の手続)
第5条(法人文書の開示義務)
第6条(部分開示)
第7条(公益上の理由による裁量的開示)
第8条(法人文書の存否に関する情報)
第9条(開示請求に対する措置)
第10条(開示決定等の期限)
第11条(開示決定等の期限の特例)
第12条(事案の移送)
第13条(行政機関の長への事案の移送)
第14条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条(開示の実施)
第16条(他の法令による開示の実施との調整)
第17条(手数料)

第3章 異議申立て等(第18条~第21条)

[編集]
第18条(異議申立て及び情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第19条(諮問をした旨の通知)
第20条(第三者からの異議申立てを棄却する場合等における手続)
第21条(訴訟の移送の特例)

第4章 情報提供(第22条)

[編集]
第22条

第5章 補則(第23条~第26条)

[編集]
第23条(法人文書の管理)
第24条(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第25条(施行の状況の公表)
第26条(政令への委任)
このページ「コンメンタール独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。