コンメンタール獣医師法
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獣医師法(最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 免許(第3条~第9条)
[編集]第3章 試験(第10条~第16条の5)
[編集]- 第10条(試験の目的)
- 第11条(試験の実施)
- 第12条(受験資格)
- 第13条(合格者名簿の提出)
- 第14条(不正受験者の処置)
- 第15条(受験手数料)
- 第16条(試験科目等)
- 第16条の2(臨床研修)
- 第16条の3
- 第16条の4(農林水産省令への委任)
- 第16条の5(臨床研修の実施に関する援助)
第4章 業務(第17条~第23条)
[編集]- 第17条(飼育動物診療業務の制限)
- 第18条(診断書の交付等)
- 第19条(診療及び診断書等の交付の義務)
- 第20条(保健衛生の指導)
- 第21条(診療簿及び検案簿)
- 第22条(届出義務)
- 第23条(経過措置)