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コンメンタール競馬法

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コンメンタール競馬法

競馬法(最終改正:平成一九年六月六日法律第七六号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条)

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第1条

第2章 中央競馬(第2条~第18条)

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第2条(競馬場)
第3条(競馬の開催)
第3条の2(競馬の実施に関する事務の委託)
第4条(入場料)
第5条(勝馬投票券)
第6条(勝馬投票法)
第7条(払戻金)
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条(投票の無効)
第13条(馬主の登録)
第14条(馬の登録)
第15条(服色の登録)
第16条(競走馬の調教及び騎乗)
第17条(登録料及び免許手数料)
第18条(特別登録料)

第3章 地方競馬(第19条~第23条の40六)

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第19条(競馬場の数)
第20条(競馬の開催)
第21条(競馬の実施に関する事務の委託)
第22条(準用規定)
第23条(地方競馬全国協会への交付金)
第23条の2(交付金の特例)
第23条の3
第23条の4
第23条の5
第23条の6
第23条の7(競馬活性化計画の認定)
第23条の8(競馬活性化計画の変更等)
第23条の9(収益の使途)
第23条の10(地方競馬全国協会)
第23条の11(法人格)
第23条の12(事務所)
第23条の13(登記)
第23条の14(名称の使用制限)
第23条の15(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第23条の16(定款)
第23条の17(運営委員会の設置及び組織)
第23条の18(運営委員会の権限)
第23条の19(運営委員会の委員)
第23条の20(運営委員会の委員長)
第23条の21(委員の欠格条項)
第23条の22(委員の解任)
第23条の23(委員の公務員たる性質)
第23条の24(役員)
第23条の25(役員の職務及び権限)
第23条の26(役員の任命及び任期)
第23条の27(役員の欠格条項)
第23条の28(役員の解任)
第23条の29(役員の兼職禁止)
第23条の30(代表権の制限)
第23条の31(代理人の選任)
第23条の32(職員の任命)
第23条の33(役員及び職員の公務員たる性質)
第23条の34(評議員会)
第23条の35(評議員)
第23条の36(業務の範囲)
第23条の37(補助の業務の適正な実施)
第23条の38(業務方法書)
第23条の39(事業年度)
第23条の40(予算等の認可)
第23条の41(財務諸表等)
第23条の42(交付金の使途)
第23条の40三(区分経理)
第23条の40四(農林水産省令への委任)
第23条の40五(監督)
第23条の40六(解散)

第4章 雑則(第24条~第29条の2)

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第24条(秩序の維持等)
第24条の2(競馬の停止)
第25条(競馬等の監督)
第26条(会計検査院の検査)
第27条(脱法行為の禁止)
第28条(勝馬投票券の購入等の制限)
第29条
第29条の2(勝馬投票類似の行為の特例)

第5章 罰則(第30条~第34条)

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第30条
第31条
第32条
第32条の2
第32条の3
第32条の4
第32条の5
第32条の6
第32条の7
第32条の8
第32条の9
第32条の10
第33条
第34条
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