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コンメンタール>コンメンタール厚生>コンメンタール視能訓練士法
視能訓練士法(最終改正:平成二六年六月四日法律第五一号)の逐条解説書。
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(免許)
- 第4条(欠格事由)
- 第5条(視能訓練士名簿)
- 第6条(登録及び免許証の交付)
- 第7条(意見の聴取)
- 第8条(免許の取消し等)
- 第9条(政令への委任)
- 第10条(試験の目的)
- 第11条(試験の実施)
- 第12条(視能訓練士試験委員)
- 第13条(試験事務担当者の不正行為の禁止)
- 第14条(受験資格)
- 第15条(不正行為の禁止)
- 第16条(政令及び厚生労働省令への委任)
- 第17条(業務)
- 第18条(特定行為の制限)
- 第18条の2(他の医療関係者との連携)
- 第19条(秘密を守る義務)
- 第20条(名称の使用制限)
- 第20条の2(権限の委任)
- 第20条の3(経過措置)
- 第21条
- 第22条
- 第23条
- 第24条
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