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コンメンタール覚せい剤取締法

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コンメンタール覚せい剤取締法

覚せい剤取締法(最終改正:平成一八年六月二三日法律第九四号)の逐条解説書。

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ウィキペディア覚せい剤取締法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(この法律の目的)
第2条(用語の意義)

第2章 指定及び届出(第3条~第12条)

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第3条(指定の要件)
第4条(指定の申請手続)
第5条(指定証)
第6条(指定の有効期間)
第7条(指定の失効)
第8条(指定の取消し及び業務等の停止)
第9条(業務の廃止等の届出)
第10条(指定証の返納及び提出)
第11条(指定証の再交付)
第12条(氏名又は住所等の変更届)

第3章 禁止及び制限(第13条~第20条の2)

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第13条(輸入及び輸出の禁止)
第14条(所持の禁止)
第15条(製造の禁止及び制限)
第16条(覚せい剤施用機関の管理者)
第17条(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第18条(譲渡証及び譲受証)
第19条(使用の禁止)
第20条(施用の制限)
第20条の2(広告の制限)

第4章 取扱(第21条~第27条)

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第21条(証紙による封入)
第22条(保管及び保管換)
第22条の2(廃棄)
第23条(事故の届出)
第24条(指定の失効の場合の措置義務)
第25条(再指定の場合の特例)
第26条
第27条(国庫に帰属した覚せい剤の処分)

第5章 業務に関する記録及び報告(第28条~第30条の17)

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第28条(帳簿)
第29条(覚せい剤製造業者の報告)
第30条(覚せい剤施用機関の管理者及び覚せい剤研究者の報告)
第30条の2(指定の要件)
第30条の3(指定の取消し及び業務等の停止)
第30条の4(業務の廃止等の届出)
第30条の5(指定及び届出に関する準用規定)
第30条の6(輸入及び輸出の制限及び禁止)
第30条の6の2(輸出の際の表示)
第30条の7(所持の禁止)
第30条の8(製造の禁止)
第30条の9(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第30条の10(譲渡証及び譲受証)
第30条の11(使用の禁止)
第30条の12(保管)
第30条の13(廃棄)
第30条の14(事故の届出)
第30条の15(指定の失効等の場合の措置義務)
第30条の16(準用規定)
第30条の17(帳簿)

第6章 監督(第31条~第34条)

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第31条(報告の徴収)
第32条(立入検査、収去及び質問)
第33条(覚せい剤監視員)
第34条(都道府県知事の意見具申)

第7章 雑則(第34条の2~第40条の4)

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第34条の2(指定又は許可の条件)
第34条の3(犯罪鑑識用覚せい剤等に関する適用除外)
第35条(国又は都道府県の開設する覚せい剤施用機関の指定手続)
第36条
第37条(国の開設する覚せい剤施用機関の特例の委任)
第38条(手数料)
第39条(証紙の代価)
第40条(経由庁がある場合の期限の特例)
第40条の2(事務の区分)
第40条の3(権限の委任)
第40条の4(経過措置)

第8章 罰則(第41条~第44条)

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第41条(刑罰)
第41条の2
第41条の3
第41条の4
第41条の5
第41条の6
第41条の7
第41条の8
第41条の9
第41条の10
第41条の11
第41条の12
第41条の13
第42条
第42条の2
第43条(行政罰)
第44条(両罰規定)
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