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コンメンタール診療放射線技師法

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コンメンタールコンメンタール厚生コンメンタール診療放射線技師法

診療放射線技師法(最終改正:平成二六年六月二五日法律第八三号)の逐条解説書。

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ウィキペディア診療放射線技師法の記事がありまへん。

第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(この法律の目的)
第2条(定義)

第2章 免許(第3条~第16条)

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第3条(免許)
第4条(欠格事由)
第5条(登録)
第6条(意見の聴取)
第7条(診療放射線技師籍)
第8条(免許証)
第9条(免許の取消し及び業務の停止)
第10条(聴聞等の方法の特例)
第11条(免許証の返納)
第16条(政令への委任)

第3章 試験(第17条~第23条)

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第17条(試験の目的)
第18条(試験の実施)
第19条(試験委員)
第20条(受験資格)
第21条(不正行為の禁止)
第22条(試験手数料)
第23条(政令及び厚生労働省令への委任)

第4章 業務等(第24条~第30条)

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第24条(禁止行為)
第24条の2(画像診断装置を用いた検査等の業務)
第25条(名称の使用禁止)
第26条(業務上の制限)
第27条(他の医療関係者との連携)
第28条(照射録)
第29条(秘密を守る義務)
第29条の2(権限の委任)
第30条(経過措置)

第5章 罰則(第31条~第37条)

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第31条
第32条
第33条
第34条
第35条
第36条
第37条
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