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コンメンタール遺失物法施行規則

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コンメンタールコンメンタール民事コンメンタール遺失物法施行規則

遺失物法施行規則()の逐条解説書。

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ウィキペディア遺失物法施行規則の記事があります。

第1章 警察署長等の措置

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第1節 物件の提出を受けたときの措置(第1条~第4条)

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第1条(拾得物件控書の作成)
第2条(拾得者等に対する書面の交付)
第3条(権利放棄の取扱い等)
第4条(拾得物件一覧簿の記載等)

第2節 遺失届の受理等(第5条)

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第5条

第3節 遺失者等を発見するための措置(第6条~第12条)

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第6条(遺失届の有無の調査)
第7条(提出物件等の有無の調査)
第8条(遺失届に係る警察本部長への報告等)
第9条(掲示の様式等)
第10条(公告をした物件に係る警察本部長への報告等)
第11条(他の警察本部長に通報する貴重な物件)
第12条(警察本部長による公表)

第4節 提出物件の売却等(第13条~第16条)

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第13条(物件売却書の作成等)
第14条(処分をする場合における拾得者等への通知)
第15条(提出物件の廃棄の方法)
第16条(物件処分書の作成等)

第5節 現金又は売却による代金の預託(第17条)

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第17条

第6節 提出物件の返還、引渡し等(第18条~第23条)

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第18条(遺失者が判明したときの措置等)
第19条(送付による提出物件の返還及び引渡し)
第20条(警察署長による遺失者の確認の方法等)
第21条(所持を禁じられた物件を拾得者に引き渡す場合の手続)
第22条(照会書の様式)
第23条(費用の請求)

第7節 国に帰属した物件の取扱い等(第24条~第25条)

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第24条(国に帰属した物件の取扱い)
第25条(所有権を取得することができない物件の廃棄の方法)

第2章 施設占有者の措置等

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第1節 施設占有者の措置(第26条~第27条)

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第26条(施設占有者による物件の提出)
第27条(施設占有者による掲示等の期間)

第2節 特例施設占有者の指定(第28条~第30条)

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第28条(指定)
第29条(公示事項等の変更)
第30条(指定の取消し)

第3節 特例施設占有者の措置等(第31条~第39条)

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第31条(保管物件の届出等)
第32条(売却の届出)
第33条(処分の届出等)
第34条(保管物件の廃棄の方法)
第35条(遺失者が判明したときの措置等)
第36条(送付による保管物件の返還及び引渡し)
第37条(特例施設占有者による遺失者の確認の方法等)
第38条(所有権を取得することができない物件の廃棄の方法)
第39条(帳簿)

第3章 雑則(第40条~第41条)

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第40条(施設占有者に対する指導及び助言)
第41条(フレキシブルディスクによる手続)
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