コンメンタール都市再開発法施行規則
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都市再開発法施行規則(最終改正:平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号)の逐条解説書。
- 第1条(市街地再開発促進区域内の第一種市街地再開発事業の施行の要請手続)
- 第1条の2(施行要請に関する借地権の申告を行うべき旨の公告)
- 第1条の3(施行要請に関する借地権の申告手続)
- 第1条の4(市街地再開発促進区域内における建築許可の申請)
- 第1条の5(土地の買取りの申出の相手方の公告)
- 第1条の6(個人施行に関する認可申請手続)
- 第1条の7(個人施行に関する認可申請書の添付書類)
- 第1条の8(規準又は規約の記載事項)
- 第1条の9(個人施行に関する公告事項)
- 第1条の10(施行者の変動の届出)
- 第1条の11(定款の記載事項)
- 第2条(組合施行に関する認可申請手続)
- 第3条(組合施行に関する認可申請書の添付書類)
- 第4条(施行地区位置図及び施行地区区域図)
- 第5条(設計の概要に関する図書)
- 第6条(資金計画書)
- 第7条(設計の概要の設定に関する基準)
- 第8条(資金計画に関する基準)
- 第8条の2(市街地再開発事業の施行の方針)
- 第9条(組合の施行地区予定地の公告)
- 第10条(組合施行に関する借地権の申告手続)
- 第10条の2(組合員への周知等)
- 第11条(組合施行に関する公告事項)
- 第12条(電磁的記録)
- 第13条
- 第14条(縦覧手続等を要しない事業計画の変更)
- 第15条(組合員名簿の記載事項)
- 第16条(決算報告書)
- 第16条の2(再開発会社施行に関する認可申請手続)
- 第16条の3(再開発会社施行に関する認可申請書の添付書類)
- 第16条の4(規準の記載事項)
- 第16条の5(再開発会社の施行地区予定地の公告)
- 第16条の6(再開発会社施行に関する借地権の申告手続)
- 第16条の7(再開発会社施行に関する公告事項)
- 第17条(地方公共団体施行及び機構等施行に関する認可申請手続)
- 第18条(地方公共団体施行に関する公告事項)
- 第19条(機構等施行に関する公告事項)
- 第20条(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
- 第21条(測量標識)
- 第22条(第一種市街地再開発事業の概要を周知させるため必要な措置)
- 第23条(土地調書及び物件調書の様式)
- 第24条(権利処分承認申請手続)
- 第25条(権利変換を希望しない旨の申出等の方法)
- 第26条(権利変換計画又はその変更の認可申請手続)
- 第27条(権利変換計画に定めるべき事項)
- 第28条(権利変換計画に関する図書)
- 第29条(管理事務費の算出方法)
- 第30条(令第30条第1項 の償却額を算出する場合における償却方法等)
- 第31条(価額についての裁決申請書の様式)
- 第32条(権利変換計画の公告事項等)
- 第32条の2(権利変換期日等の通知)
- 第32条の3(配当機関への通知)
- 第33条(補償金等払渡通知書等の様式)
- 第34条(令第38条第3項 の規定による通知の手続)
- 第34条の2(特定建築者の公募)
- 第34条の3(特定施設建築物の建築計画の内容)
- 第34条の4(特定施設建築物の管理処分に関する計画の内容)
- 第35条(借家条件の裁定手続)
- 第36条(標準家賃の額の確定の補正方法)
- 第36条の2(法第108条第1項第五号 の国土交通省令で定める場合)
- 第37条(事業代行開始の公告事項)
- 第37条の2(譲受け希望の申出等の方法)
- 第37条の3(管理処分計画又はその変更の認可申請手続)
- 第37条の4(管理処分計画に定めるべき事項)
- 第37条の5(管理処分計画に関する図書)
- 第37条の6(管理処分計画の公告事項等)
- 第37条の7(譲受け権の譲渡等の通知)
- 第37条の8(法第118条の13第1項 の権利の消滅に関する合意の成立の届出)
- 第37条の9(令第47条の2 の国土交通省令で定める人数)
- 第37条の9の2(土地区画整理事業との1体的施行についてこの省令を適用する場合の読替え)
- 第37条の10(再開発事業計画の認定の申請)
- 第37条の11(計画の記載事項)
- 第37条の12(法第129条の3第二号 ロの国土交通省令で定める規模等)
- 第37条の13(法第129条の5第1項 の国土交通省令で定める軽微な変更)
- 第38条(事務所備付け簿書)
- 第39条(公告の方法等)
- 第40条(権限の委任)