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コンメンタール都市再開発法施行規則(前)(次)
(権利処分承認申請手続)
- 第24条
- 法第70条第2項 の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記様式第五の権利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。
- 前項の権利処分承認申請書には、権利処分承認申請書に署名した者の印を証する印鑑証明を添附しなければならない。
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