コンメンタール障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
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障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(最終改正:平成二一年七月一五日厚生労働省令第一三〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第3条)
[編集]第2章 居宅介護、重度訪問介護及び行動援護
[編集]第1節 基本方針(第4条)
[編集]第2節 人員に関する基準(第5条~第7条)
[編集]第3節 設備に関する基準(第8条)
[編集]- 第8条(設備及び備品等)
第4節 運営に関する基準(第9条~第43条)
[編集]- 第9条(内容及び手続の説明及び同意)
- 第10条(契約支給量の報告等)
- 第11条(提供拒否の禁止)
- 第12条(連絡調整に対する協力)
- 第13条(サービス提供困難時の対応)
- 第14条(受給資格の確認)
- 第15条(介護給付費の支給の申請に係る援助)
- 第16条(心身の状況等の把握)
- 第17条(指定障害福祉サービス事業者等との連携等)
- 第18条(身分を証する書類の携行)
- 第19条(サービスの提供の記録)
- 第20条
- 第21条(利用者負担額等の受領)
- 第22条(利用者負担額に係る管理)
- 第23条(介護給付費の額に係る通知等)
- 第24条(指定居宅介護の基本取扱方針)
- 第25条(指定居宅介護の具体的取扱方針)
- 第26条(居宅介護計画の作成)
- 第27条(同居家族に対するサービス提供の禁止)
- 第28条(緊急時等の対応)
- 第29条(支給決定障害者等に関する市町村への通知)
- 第30条(管理者及びサービス提供責任者の責務)
- 第31条(運営規程)
- 第32条(介護等の総合的な提供)
- 第33条(勤務体制の確保等)
- 第34条(衛生管理等)
- 第35条(掲示)
- 第36条(秘密保持等)
- 第37条(情報の提供等)
- 第38条(利益供与等の禁止)
- 第39条(苦情解決)
- 第40条(事故発生時の対応)
- 第41条(会計の区分)
- 第42条(記録の整備)
- 第43条(準用)
第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第44条~第48条)
[編集]第3章 療養介護
[編集]第1節 基本方針(第49条)
[編集]第2節 人員に関する基準(第50条~第51条)
[編集]第3節 設備に関する基準(第52条)
[編集]- 第52条(設備)
第4節 運営に関する基準(第53条~第76条)
[編集]- 第53条(契約支給量の報告等)
- 第53条の2(サービスの提供の記録)
- 第54条(利用者負担額等の受領)
- 第55条(利用者負担額に係る管理)
- 第56条(介護給付費の額に係る通知等)
- 第57条(指定療養介護の取扱方針)
- 第58条(療養介護計画の作成等)
- 第59条(サービス管理責任者の責務)
- 第60条(相談及び援助)
- 第61条(機能訓練)
- 第62条(看護及び医学的管理の下における介護)
- 第63条(その他のサービスの提供)
- 第64条(緊急時等の対応)
- 第65条(支給決定障害者に関する市町村への通知)
- 第66条(管理者の責務)
- 第67条(運営規程)
- 第68条(勤務体制の確保等)
- 第69条(定員の遵守)
- 第70条(非常災害対策)
- 第71条(衛生管理等)
- 第72条(掲示)
- 第73条(身体拘束等の禁止)
- 第74条(地域との連携等)
- 第75条(記録の整備)
- 第76条(準用)
第4章 生活介護
[編集]第1節 基本方針(第77条)
[編集]第2節 人員に関する基準(第78条~第80条)
[編集]第3節 設備に関する基準(第81条)
[編集]- 第81条(設備)
第4節 運営に関する基準(第82条~第93条)
[編集]- 第82条(利用者負担額等の受領)
- 第83条(介護)
- 第84条(生産活動)
- 第85条(工賃の支払)
- 第86条(食事)
- 第87条(健康管理)
- 第88条(支給決定障害者に関する市町村への通知)
- 第89条(運営規程)
- 第90条(衛生管理等)
- 第91条(協力医療機関)
- 第92条(掲示)
- 第93条(準用)
第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第94条~第95条)
[編集]第5章 児童デイサービス
[編集]第1節 基本方針(第96条)
[編集]第2節 人員に関する基準(第97条~第98条)
[編集]第3節 設備に関する基準(第99条)
[編集]- 第99条(設備及び備品等)
第4節 運営に関する基準(第100条~第107条)
[編集]- 第100条(利用定員)
- 第101条(利用者負担額等の受領)
- 第102条(指定児童デイサービスの基本取扱方針)
- 第103条(指定児童デイサービスの具体的取扱方針)
- 第104条(運営規程)
- 第105条(非常災害対策)
- 第106条(衛生管理等)
- 第107条(準用)
第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第108条~第113条)
[編集]第6章 短期入所
[編集]第1節 基本方針(第114条)
[編集]第2節 人員に関する基準(第115条~第116条)
[編集]第3節 設備に関する基準(第117条)
[編集]- 第117条(設備及び備品等)
第4節 運営に関する基準(第118条~第125条)
[編集]- 第118条(指定短期入所の開始及び終了)
- 第119条(入退所の記録の記載等)
- 第120条(利用者負担額等の受領)
- 第121条(指定短期入所の取扱方針)
- 第122条(サービスの提供)
- 第123条(運営規程)
- 第124条(定員の遵守)
- 第125条(準用)
第7章 重度障害者等包括支援
[編集]第1節 基本方針(第126条)
[編集]第2節 人員に関する基準(第127条~第128条)
[編集]第3節 設備に関する基準(第129条)
[編集]- 第129条(準用)
第4節 運営に関する基準(第130条~第136条)
[編集]- 第130条(実施主体)
- 第131条(事業所の体制)
- 第132条(障害福祉サービスの提供に係る基準)
- 第133条(指定重度障害者等包括支援の取扱方針)
- 第134条(サービス利用計画の作成)
- 第135条(運営規程)
- 第136条(準用)
第8章 共同生活介護
[編集]第1節 基本方針(第137条)
[編集]第2節 人員に関する基準(第138条~第139条)
[編集]第3節 設備に関する基準(第140条)
[編集]- 第140条(設備)
第4節 運営に関する基準(第141条~第154条)
[編集]- 第141条(入退居)
- 第142条(入退居の記録の記載等)
- 第143条(利用者負担額等の受領)
- 第144条(利用者負担額に係る管理)
- 第145条(指定共同生活介護の取扱方針)
- 第146条(サービス管理責任者の責務)
- 第147条(介護及び家事等)
- 第148条(社会生活上の便宜の供与等)
- 第149条(運営規程)
- 第150条(勤務体制の確保等)
- 第151条(支援体制の確保)
- 第152条(定員の遵守)
- 第153条(協力医療機関等)
- 第154条(準用)
第9章 自立訓練(機能訓練)
[編集]第1節 基本方針(第155条)
[編集]第2節 人員に関する基準(第156条~第157条)
[編集]第3節 設備に関する基準(第158条)
[編集]- 第158条(準用)
第4節 運営に関する基準(第159条~第162条)
[編集]第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第163条~第164条)
[編集]第10章 自立訓練(生活訓練)
[編集]第1節 基本方針(第165条)
[編集]- 第165条(機能訓練)
第2節 人員に関する基準(第166条~第167条)
[編集]第3節 設備に関する基準(第168条)
[編集]- 第168条(設備)
第4節 運営に関する基準(第169条~第171条)
[編集]第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第172条~第173条)
[編集]第11章 就労移行支援
[編集]第1節 基本方針(第174条)
[編集]- 第174条(生活訓練)
第2節 人員に関する基準(第175条~第177条)
[編集]第3節 設備に関する基準(第178条~第179条)
[編集]第4節 運営に関する基準(第180条~第184条)
[編集]第12章 就労継続支援A型
[編集]第1節 基本方針(第185条)
[編集]第2節 人員に関する基準(第186条~第187条)
[編集]第3節 設備に関する基準(第188条)
[編集]- 第188条(設備)
第4節 運営に関する基準(第189条~第197条)
[編集]- 第189条(実施主体)
- 第190条(雇用契約の締結等)
- 第191条(就労)
- 第192条(賃金及び工賃)
- 第193条(実習の実施)
- 第194条(求職活動の支援等の実施)
- 第195条(職場への定着のための支援等の実施)
- 第196条(利用者及び従業者以外の者の雇用)
- 第197条(準用)
第13章 就労継続支援B型
[編集]第1節 基本方針(第198条)
[編集]第2節 人員に関する基準(第199条)
[編集]- 第199条(準用)
第3節 設備に関する基準(第200条)
[編集]- 第200条(準用)
第4節 運営に関する基準(第201条~第202条)
[編集]第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第203条~第206条)
[編集]第14章 共同生活援助
[編集]第1節 基本方針(第207条)
[編集]第2節 人員に関する基準(第208条~第209条)
[編集]第3節 設備に関する基準(第210条)
[編集]- 第210条(準用)