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コンメンタールマンションの建替えの円滑化等に関する法律(前)(次)
(参加組合員)
- 第17条
- 前条に規定する者のほか、組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
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