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マンションの建替えの円滑化等に関する法律第33条

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条文

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(議決権及び選挙権)

第33条  
  1. 組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。
  2. 組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。
  3. 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
  4. 第2項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第29条第1項(第31条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、出席者とみなす。
  5. 代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。
  6. 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。

解説

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  • 第29条(総会の議事等)
  • 第31条(総代会)

参照条文

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判例

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