マンションの建替えの円滑化等に関する法律第33条
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コンメンタール>コンメンタールマンションの建替えの円滑化等に関する法律(前)(次)
条文
[編集](議決権及び選挙権)
- 第33条
- 組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。
- 組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。
- 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
- 第2項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第29条第1項(第31条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、出席者とみなす。
- 代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。
- 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
解説
[編集]- 第29条(総会の議事等)
- 第31条(総代会)
参照条文
[編集]- 建物の区分所有等に関する法律第38条(議決権)