建物の区分所有等に関する法律第38条
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法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律>建物の区分所有等に関する法律第38条 (前)(次)
条文[編集]
(議決権)
- 第38条
- 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第14条に定める割合による。
解説[編集]
- 第14条(共用部分の持分の割合)
参照条文[編集]
- 第69条(団地内の建物の建替え承認決議)
- マンションの建替えの円滑化等に関する法律第9条(設立の認可)
判例[編集]
- [] (最高裁判所判例) [[]]