建物の区分所有等に関する法律第38条

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条文[編集]

(議決権)

第38条  
各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第14条に定める割合による。

解説[編集]

  • 第14条(共用部分の持分の割合)

参照条文[編集]

判例[編集]

  • [] (最高裁判所判例) [[]]
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