コンテンツにスキップ

建物の区分所有等に関する法律第38条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律建物の区分所有等に関する法律第38条)(

条文

[編集]

(議決権)

第38条  
各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第14条に定める割合による。

解説

[編集]
  • 第14条(共用部分の持分の割合)

参照条文

[編集]

判例

[編集]
  • [] (最高裁判所判例) [[]]
このページ「建物の区分所有等に関する法律第38条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。