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建物の区分所有等に関する法律第38条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法建物の区分所有等に関する法律

条文

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(議決権)

第38条  
各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第14条に定める割合による。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第37条
(決議事項の制限)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第5節 規約及び集会
次条:
第39条
(議決権)
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