マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条
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法学>コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律(前)(次)
条文
[編集](業務)
- 第92条
- センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一 マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。
- 二 マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。
- 三 マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し講習を行うこと。
- 四 マンションの管理に関する苦情の処理のために必要な指導及び助言を行うこと。
- 五 マンションの管理に関する調査及び研究を行うこと。
- 六 マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
- 七 前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。