マンションの管理の適正化の推進に関する法律
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号 )の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第5条)
[編集]第2章 マンション管理士
[編集]第1節 資格 (第6条)
[編集]第2節 試験 (第7条~第29条)
[編集]- 第7条(試験)
- 第8条(試験の実施)
- 第9条(試験の無効等)
- 第10条(受験手数料)
- 第11条(指定試験機関の指定)
- 第12条(変更の届出)
- 第13条(指定試験機関の役員の選任及び解任)
- 第14条(事業計画の認可等)
- 第15条(試験事務規程)
- 第16条(試験委員)
- 第17条(規定の適用等)
- 第18条(秘密保持義務等)
- 第19条(帳簿の備付け等)
- 第20条(監督命令)
- 第21条(報告)
- 第22条(立入検査)
- 第23条(試験事務の休廃止)
- 第24条(指定の取消し等)
- 第25条(指定等の条件)
- 第26条(指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
- 第27条(国土交通大臣による試験事務の実施等)
- 第28条(公示)
- 第29条(国土交通省令への委任)
第3節 登録 (第30条~第39条)
[編集]- 第30条(登録)
- 第31条(マンション管理士登録証)
- 第32条(登録事項の変更の届出等)
- 第33条(登録の取消し等)
- 第34条(登録の消除)
- 第35条(登録免許税及び手数料)
- 第36条(指定登録機関の指定等)
- 第37条
- 第38条(準用)
- 第39条(国土交通省令への委任)
第4節 義務等 (第40条~第43条の2)
[編集]- 第40条(信用失墜行為の禁止)
- 第41条(講習)
- 第41条の2(登録)
- 第41条の3(欠格条項)
- 第41条の4(登録基準等)
- 第41条の5(登録の更新)
- 第41条の6(講習事務の実施に係る義務)
- 第41条の7(登録事項の変更の届出)
- 第41条の8(講習事務規程)
- 第41条の9(講習事務の休廃止)
- 第41条の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第41条の11(適合命令)
- 第41条の12(改善命令)
- 第41条の13(登録の取消し等)
- 第41条の14(帳簿の記載)
- 第41条の15(国土交通大臣による講習事務の実施)
- 第41条の16(報告)
- 第41条の17(立入検査)
- 第41条の18(公示)
- 第42条(秘密保持義務)
- 第43条(名称の使用制限)
- 第43条の2(国土交通省令への委任)
第3章 マンション管理業
[編集]第1節 登録 (第44条~第55条)
[編集]- 第44条(登録)
- 第45条(登録の申請)
- 第46条(登録の実施)
- 第47条(登録の拒否)
- 第48条(登録事項の変更の届出)
- 第49条(マンション管理業者登録簿等の閲覧)
- 第50条(廃業等の届出)
- 第51条(登録の消除)
- 第52条(登録免許税及び手数料)
- 第53条(無登録営業の禁止)
- 第54条(名義貸しの禁止)
- 第55条(国土交通省令への委任)
第2節 管理業務主任者 (第56条~第69条)
[編集]- 第56条(管理業務主任者の設置)
- 第57条(試験)
- 第58条(指定試験機関の指定等)
- 第59条(登録)
- 第60条(管理業務主任者証の交付等)
- 第61条(管理業務主任者証の有効期間の更新)
- 第61条の2(準用規定)
- 第62条(登録事項の変更の届出等)
- 第63条(管理業務主任者証の提示)
- 第64条(指示及び事務の禁止)
- 第65条(登録の取消し)
- 第66条(登録の消除)
- 第67条(報告)
- 第68条(手数料)
- 第69条(国土交通省令への委任)
第3節 業務 (第70条~第80条)
[編集]- 第70条(業務処理の原則)
- 第71条(標識の掲示)
- 第72条(重要事項の説明等)
- 第73条(契約の成立時の書面の交付)
- 第74条(再委託の制限)
- 第75条(帳簿の作成等)
- 第76条(財産の分別管理)
- 第77条(管理事務の報告)
- 第78条(管理業務主任者としてすべき事務の特例)
- 第79条(書類の閲覧)
- 第80条(秘密保持義務)
第4節 監督 (第81条~第86条)
[編集]第5節 雑則 (第87条~第90条)
[編集]第4章 マンション管理適正化推進センター (第91条~第94条)
[編集]第5章 マンション管理業者の団体 (第95条~第102条)
[編集]- 第95条(指定)
- 第96条(苦情の解決)
- 第97条(保証業務の承認等)
- 第98条(保証業務に係る契約の締結の制限)
- 第99条(保証業務に係る事業計画書等)
- 第100条(改善命令)
- 第101条(指定の取消し)
- 第102条(報告及び立入検査)