不動産登記規則第161条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>不動産登記規則>不動産登記事務取扱手続準則
条文
[編集](建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)
- 第161条
- 登記官は、建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記をするときは、登記記録の甲区に登記義務者の氏名又は名称及び住所並びに不動産工事の先取特権の保存の登記をすることにより登記をする旨を記録しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 不動産登記法第86条(建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)
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