不動産登記規則第174条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則>不動産登記事務取扱手続準則
条文
[編集](買戻しの特約の登記の抹消)
- 第174条
- 登記官は、買戻しによる権利の取得の登記をしたときは、買戻しの特約の登記の抹消をしなければならない。
解説
[編集]参照条文
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則>不動産登記事務取扱手続準則
(買戻しの特約の登記の抹消)
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