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不動産登記規則第174条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令コンメンタール不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文

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(買戻しの特約の登記の抹消)

第174条
登記官は、買戻しによる権利の取得の登記をしたときは、買戻しの特約の登記の抹消をしなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記規則第173条
(抵当証券交付の登記の抹消)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第4款 担保権等に関する登記
次条:
不動産登記規則第175条
(信託に関する登記)


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