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不動産登記規則

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不動産登記規則(最終改正:平成二〇年一一月二五日法務省令第六二号)の逐条解説書。

第1章 総則(第1条~第3条)

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第2章 登記記録等

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第1節 登記記録(第4条~第9条)

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第2節 地図等(第10条~第16条の2)

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第3節 登記に関する帳簿(第17条~第27条の3)

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第4節 雑則(第28条~第33条)

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第3章 登記手続

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第1節 総則

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第1款 通則(第34条~第40条)

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  • 第34条(申請情報)
  • 第35条(一の申請情報によって申請することができる場合)
  • 第36条(資格証明情報の省略等)
  • 第37条(添付情報の省略)
  • 第38条(申請の却下)
  • 第39条(申請の取下げ)
  • 第40条(管轄区域がまたがる場合の移送等)

第2款 電子申請(第41条~第44条)

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第3款 書面申請(第45条~第55条)

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  • 第45条(申請書等の文字)
  • 第46条(契印等)
  • 第47条(申請書に記名押印を要しない場合)
  • 第48条(申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合)
  • 第49条(委任状への記名押印等の特例)
  • 第50条(承諾書への記名押印等の特例)
  • 第51条(申請情報を記録した磁気ディスク)
  • 第52条(申請書に添付することができる磁気ディスク)
  • 第53条(申請書等の送付方法)
  • 第54条(受領証の交付の請求)
  • 第55条(添付書面の原本の還付請求)

第4款 受付等(第56条~第60条)

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第5款 登記識別情報(第61条~第69条)

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  • 第61条(登記識別情報の定め方)
  • 第62条(登記識別情報の通知の相手方)
  • 第63条(登記識別情報の通知の方法)
  • 第63条の2
  • 第64条(登記識別情報の通知を要しない場合等)
  • 第65条(登記識別情報の失効の申出)
  • 第66条(登記識別情報の提供)
  • 第67条(登記識別情報の提供の省略)
  • 第68条(登記識別情報に関する証明)
  • 第69条(登記識別情報を記載した書面の廃棄)

第6款 登記識別情報の提供がない場合の手続(第70条~第72条)

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  • 第70条(事前通知)
  • 第71条(前の住所地への通知)
  • 第72条(資格者代理人による本人確認情報の提供)

第7款 土地所在図等(第73条~第88条)

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  • 第73条(土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図の作成方式)
  • 第74条
  • 第75条(土地所在図及び地積測量図の作成単位)
  • 第76条(土地所在図の内容)
  • 第77条(地積測量図の内容)
  • 第78条(分筆の登記の場合の地積測量図)
  • 第79条(地役権図面の内容)
  • 第80条(地役権図面の作成方式)
  • 第81条(建物図面及び各階平面図の作成単位)
  • 第82条(建物図面の内容)
  • 第83条(各階平面図の内容)
  • 第84条(建物の分割の登記の場合の建物図面等)
  • 第85条(土地所在図の管理及び閉鎖等)
  • 第86条(地役権図面の管理)
  • 第87条(地役権図面の閉鎖)
  • 第88条(土地所在図の訂正等)

第2節 表示に関する登記

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第1款 通則(第89条~第96条)

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  • 第89条(表題部の登記)
  • 第90条(不動産番号)
  • 第91条(表題部の変更の登記又は更正の登記)
  • 第92条(行政区画の変更等)
  • 第93条(実地調査)
  • 第94条(実地調査における電磁的記録に記録された事項の提示方法等)
  • 第95条(実地調査書)
  • 第96条(職権による表示に関する登記の手続)

第2款 土地の表示に関する登記(第97条~第110条)

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第3款 建物の表示に関する登記(第111条~第145条)

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  • 第111条(建物)
  • 第112条(家屋番号)
  • 第113条(建物の種類)
  • 第114条(建物の構造)
  • 第115条(建物の床面積)
  • 第116条(区分建物の家屋番号)
  • 第117条(区分建物の登記記録の閉鎖)
  • 第118条(表題部にする敷地権の記録方法)
  • 第119条(敷地権である旨の登記)
  • 第120条(合体による登記等)
  • 第121条(附属建物の新築の登記)
  • 第122条(区分建物の表題部の変更の登記)
  • 第123条(建物の表題部の変更の登記等により敷地権の登記をする場合の登記)
  • 第124条(敷地権の登記の抹消)
  • 第125条(特定登記に係る権利の消滅の登記)
  • 第126条(敷地権の不存在による更正の登記)
  • 第127条(建物の分割の登記における表題部の記録方法)
  • 第128条(建物の分割の登記における権利部の記録方法)
  • 第129条(建物の区分の登記における表題部の記録方法)
  • 第130条(建物の区分の登記における権利部の記録方法)
  • 第131条(建物の合併の登記の制限の特例)
  • 第132条(附属合併の登記における表題部の記録方法)
  • 第133条(区分合併の登記における表題部の記録方法)
  • 第134条(建物の合併の登記における権利部の記録方法)
  • 第135条(建物の分割の登記及び附属合併の登記における表題部の記録方法)
  • 第136条(建物の分割及び区分合併の登記における表題部の記録方法)
  • 第137条(建物の区分及び附属合併の登記における表題部の記録方法)
  • 第138条(建物の区分及び区分合併の登記における表題部の記録方法)
  • 第139条(建物の分割の登記及び附属合併の登記等における権利部の記録方法)
  • 第140条(建物が区分建物となった場合の登記等)
  • 第141条(共用部分である旨の登記等)
  • 第142条(共用部分である旨の登記がある建物の分割等)
  • 第143条(共用部分である旨を定めた規約等の廃止による建物の表題登記)
  • 第144条(建物の滅失の登記)
  • 第145条(敷地権付き区分建物の滅失の登記)

第3節 権利に関する登記

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第1款 通則(第146条~第156条)

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第2款 所有権に関する登記(第157条~第158条)

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  • 第157条(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)
  • 第158条(表題部所有者の氏名等の抹消)

第3款 用益権に関する登記(第159条~第160条)

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第4款 担保権等に関する登記(第161条~第174条)

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  • 第161条(建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)
  • 第162条(建物の建築が完了した場合の登記)
  • 第163条(順位の譲渡又は放棄による変更の登記)
  • 第164条(担保権の順位の変更の登記)
  • 第165条(根抵当権等の分割譲渡の登記)
  • 第166条(共同担保目録の作成)
  • 第167条(共同担保目録の記録事項)
  • 第168条(追加共同担保の登記)
  • 第169条(共同担保の根抵当権等の分割譲渡の登記)
  • 第170条(共同担保の1部消滅等)
  • 第171条(抵当証券交付の登記)
  • 第172条(抵当証券作成及び交付の登記)
  • 第173条(抵当証券交付の登記の抹消)
  • 第174条(買戻しの特約の登記の抹消)

第5款 信託に関する登記(第175条~第177条)

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第6款 仮登記(第178条~第180条)

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  • 第178条(法第105条第一号 の仮登記の要件)
  • 第179条(仮登記及び本登記の方法)
  • 第180条(所有権に関する仮登記に基づく本登記)

第4節 補則

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第1款 通知(第181条~第188条)

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  • 第181条(登記完了証)
  • 第182条(登記完了証の交付の方法)
  • 第182条の2(登記が完了した旨の通知を要しない場合)
  • 第183条(申請人以外の者に対する通知)
  • 第184条(処分の制限の登記における通知)
  • 第185条(職権による登記の抹消における通知)
  • 第186条(審査請求に対する相当の処分の通知)
  • 第187条(裁判所への通知)
  • 第188条(各種の通知の方法)

第2款 登録免許税(第189条~第190条)

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  • 第189条(登録免許税を納付する場合における申請情報等)
  • 第190条(課税標準の認定)

第3款 雑則(第191条~第192条)

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  • 第191条(審査請求を受けた法務局又は地方法務局の長の命令による登記)
  • 第192条(登記の嘱託)

第4章 登記事項の証明等(第193条~第205条)

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  • 第193条(登記事項証明書の交付の請求情報等)
  • 第194条(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)

第195条 削除

  • 第196条(登記事項証明書の種類等)
  • 第197条(登記事項証明書の作成及び交付)
  • 第197条の2(登記事項証明書の受領の方法)
  • 第198条(登記事項要約書の作成)
  • 第199条 削除
  • 第200条(地図等の写し等の作成及び交付)
  • 第201条(土地所在図等の写し等の作成及び交付)
  • 第202条(閲覧の方法)
  • 第203条(手数料の納付方法)
  • 第204条(送付に要する費用の納付方法)
  • 第205条(電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法)

第5章 筆界特定

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第1節 総則(第206条)

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第2節 筆界特定の手続

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第1款 筆界特定の申請(第207条~第213条)

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  • 第207条(筆界特定申請情報)
  • 第208条(一の申請情報による複数の申請)
  • 第209条(筆界特定添付情報)
  • 第210条(筆界特定電子申請の方法)
  • 第211条(筆界特定書面申請の方法等)
  • 第212条(筆界特定申請書等の送付方法)
  • 第213条(筆界特定添付書面の原本の還付請求)

第2款 筆界特定の申請の受付等(第214条~第217条)

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第3款 意見又は資料の提出(第218条~第221条)

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第4款 意見聴取等の期日(第222条~第226条)

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  • 第222条(意見聴取等の期日の場所)
  • 第223条(意見聴取等の期日の通知)
  • 第224条(意見聴取等の期日における筆界特定登記官の権限)
  • 第225条(意見聴取等の期日における資料の提出)
  • 第226条(意見聴取等の期日の調書)

第5款 調書等の閲覧(第227条~第228条)

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第3節 筆界特定(第229条~第232条)

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  • 第229条(筆界調査委員の調査の報告)
  • 第230条(筆界調査委員の意見の提出の方式)
  • 第231条(筆界特定書の記録事項等)
  • 第232条(筆界特定の公告及び通知)

第4節 筆界特定手続記録の保管(第233条~第237条)

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第5節 筆界特定書等の写しの交付等(第238条~第241条)

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  • 第238条(筆界特定書等の写しの交付の請求情報等)
  • 第239条(筆界特定書等の写しの交付の請求方法等)
  • 第240条(筆界特定書等の写しの作成及び交付)
  • 第241条(準用)

第6節 雑則(第242条~第246条)

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附則

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第1条(施行期日)
第2条(経過措置の原則)
第3条(登記簿の改製)
第4条(未指定事務に係る旧登記簿)
第5条(閉鎖登記簿)
第6条(旧登記簿が滅失した場合の回復手続)
第7条(第3条指定を受けている登記所からの移送)
第8条(第3条指定を受けていない登記所からの移送)
第9条(共同担保目録)
第10条
第11条
第12条(信託目録)
第13条
第14条(共同担保目録等の改製)
第14条の2(第3条指定に関する経過措置)
第15条(法附則第6条の指定前の登記手続)
第16条(法附則第7条の登記手続)
第16条の2(第6条指定に関する経過措置)
第17条(電子情報処理組織を使用する方法による登記事項証明書の交付の請求)
第17条の2((前条第1項の規定による指定に関する経過措置)
第18条(予告登記の抹消)
第19条(旧根抵当権の分割等による権利の変更の登記)
第20条(民法の一部部改正に伴う経過措置)
第21条(電子申請において添付書面を提出する場合についての特例等)
第22条
第23条
第24条
第25条

附則(平成一八年三月二九日法務省令第二八号)抄

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第1条(施行期日)

附則(平成一八年三月三一日法務省令第四三号)

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第1条(施行期日)

附則(平成一九年三月三〇日法務省令第一五号)

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第1条(施行期日)

附則(平成一九年九月二八日法務省令第五七号)

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第1条(施行期日)
第2条

附則(平成二〇年一月一一日法務省令第一号)

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第1条(施行期日)
第2条(経過措置)
第3条

附則(平成二〇年七月二二日法務省令第四六号)

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第1条(施行期日)
第2条(経過措置)

附則(平成二〇年一一月二五日法務省令第六二号)

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第1条(施行期日)
第2条(経過措置)
第3条
別表一(第四条第一項関係)土地の登記記録
別表二(第四条第二項関係)区分建物でない建物の登記記録
別表三(第四条第三項関係)区分建物である建物の登記記録
別記第一号(第七十四条第三項関係)
別記第二号(第七十四条第三項関係)
別記第三号(第八十条第二項関係)
別記第四号(第九十四条第二項関係)
別記第五号(第百九十七条第二項第五号並びに附則第十二条第二項及び第四項関係)
別記第六号(第百八十一条第二項関係)
別記第七号(第百九十七条第二項第一号関係)
別記第八号(第百九十七条第二項第二号関係)
別記第九号(第百九十七条第二項第三号関係)
別記第十号(第百九十七条第二項第四号関係)
別記第十一号(第百九十八条第一項関係)
別記第十二号(第百九十八条第二項関係)
別記第十三号(附則第二十一条第三項関係)

外部リンク

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