不動産登記規則第196条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>不動産登記規則>不動産登記事務取扱手続準則
条文
[編集](登記事項証明書の種類等)
- 第196条
- 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
- 一 全部事項証明書 登記記録(閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部
- 二 現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
- 三 何区何番事項証明書 権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分
- 四 所有者証明書 登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所
- 五 一棟建物全部事項証明書 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部
- 六 一棟建物現在事項証明書 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
- 前項第一号、第三号及び第五号の規定は、閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。
解説
[編集]参照条文
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