不動産登記規則第34条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>不動産登記規則
条文
[編集](申請情報)
- 第34条
- 登記の申請においては、次に掲げる事項を申請情報の内容とするものとする。
- 令第六条第一項に規定する不動産識別事項は、不動産番号とする。
- 令第六条の規定は、同条第一項各号又は第二項各号に定める事項が申請を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産に係る場合には、当該不動産の不動産番号と併せて当該申請を受ける登記所以外の登記所の表示を申請情報の内容としたときに限り、適用する。
- 令第六条第一項第一号又は第二号の規定にかかわらず、不動産の表題登記を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない不動産について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない不動産について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合には、令第三条第七号又は第八号に掲げる事項を申請情報の内容としなければならない。
解説
[編集]参照条文
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