不動産登記規則第84条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則
条文
[編集](建物の分割の登記の場合の建物図面等)
- 第84条
- 建物の分割の登記又は建物の区分の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後又は区分後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。
解説
[編集]参照条文
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(建物の分割の登記の場合の建物図面等)
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