会社法施行規則第4条の2
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条文
[編集](株式交付子会社)
- 第4条の2
- 法第2条第32号の2に規定する法務省令で定めるものは、同条第3号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合(第3条第3項第1号に掲げる場合に限る。)における当該他の会社等とする。
解説
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