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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第1編 総則 (コンメンタール会社法)
(契約の解除)
- 第19条
- 会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、2箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
- 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
- 立法由来等、商法第30条#解説参照
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