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会社法第19条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第1編 総則 (コンメンタール会社法)

条文

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(契約の解除)

第19条
  1. 会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、2箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
  2. 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。

解説

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立法由来等、商法第30条#解説参照

関連条文

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前条:
会社法第18条
(通知を受ける権限)
会社法
第1編 総則

第3章 会社の使用人等

第2節 代理商
次条:
会社法第20条
(代理商の留置権)
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