会社法第18条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第1編 総則 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(通知を受ける権限)
- 第18条
- 物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、商法(明治32年法律第48号)第526条第2項の通知その他の売買に関する通知を受ける権限を有する。
解説[編集]
関連条文[編集]
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(通知を受ける権限)
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