会社法第830条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](w:株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)
- 第830条
- 株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第937条第1項第一号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
- 株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。
解説
[編集]- 会社法第937条(裁判による登記の嘱託)
関連条文
[編集]会社法第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)
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