会社法第846条の7
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
- 第846条の7
- 売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
解説[編集]
- 2014年改正において「特別支配株主の株式等売渡請求」制度に応じた「売渡株式等の取得の無効の訴え」導入により新設。
関連条文[編集]
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(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
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