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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
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]
(無効の判決の効力)
第846条の8
売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされた売渡株式等の全部の取得は、将来に向かってその効力を失う。
解説
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]
関連条文
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]
前条:
会社法第846条の7
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
会社法
第7編 雑則
第2章 訴訟
第1節の2 売渡株式等の取得の無効の訴え
次条:
会社法第846条の9
(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
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会社法第846条の8
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