会社法第846条の8
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](無効の判決の効力)
- 第846条の8
- 売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされた売渡株式等の全部の取得は、将来に向かってその効力を失う。
解説
[編集]- 2014年改正において「特別支配株主の株式等売渡請求」制度に応じた「売渡株式等の取得の無効の訴え」導入により新設。
関連条文
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